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社員から集めた生命保険料控除証明書の中に本人以外の物があったのですが。
契約者が妻名義で配当付こども学資保険(旧制度一般)となっています。
妻は扶養家族になっていますがこの場合 保険料の支払者が社員本人であれば年末調整で使用していいのでしょうか?また保険料を社員本人が支払っている証明が必要ですか?

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>契約者が妻名義で配当付こども学資保険(旧制度一般)となっています。
>妻は扶養家族になっていますがこの場合 保険料の支払者が社員本人であれば年末調整で使用していいのでしょうか?

原則、問題ありません。
また、妻が「【税法上の】控除対象配偶者」かどうかは無関係です。

詳しくは、以下の国税庁の資料をご覧ください。

『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

ただし、以下のように注意書きがありますので、本来は、「申告する者(給与の受給者、従業員)」および、「徴収・納税するもの(給与の支払者、事業主)」が、税務当局(税務署)の判断を仰ぐべきものではあります。

>>なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

>>この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

>保険料を社員本人が支払っている証明が必要ですか?

「法令」上は、「(誰が)支払ったかの証明」については言及されていません。つまり、「証明の義務はない」ということです。

なお、「受給者」が虚偽の申告をしたならば、「支払者」の責任は問われません。(「延滞税」についても、受給者に負担させることに問題はないでしょう。)
しかし、「追加の所得税の徴収」などの事務負担は生じます。(なお、本人が「確定申告」で精算しても全く問題ありません。)

また、「申告内容が正しいかどうか?」を裏付け調査するのは税務署ですが、「給与所得者の保険料控除申告書…」自体が税務署に提出する義務がありません。
ですから、何らかの理由で税務署が「調査の必要あり」と判断しない限り、「保険料控除」について「税務調査」が行われることはありません。(つまり、「給与所得者」については「給与の支払者」の監督下にあることが考慮されているということです。)

ちなみに、「扶養親族等」の申告間違いは、市町村が住民税を算定する際に発覚することが多いです。

いずれにしましても、Q&Aの回答にはなんの効力もありませんので、判断に迷う場合は税務当局にご相談下さい。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

(参考資料)

『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『給与源泉所得税~扶養の申告等の間違い』
http://zei24.com/article/35485932.html
『法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
『[PDF]納税協会ニュース(平成13年7月)』
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/ …
>>ワンポイント「源泉所得税における加算税等の取扱い」
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この回答へのお礼

回答有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/12/20 09:45

>妻は扶養家族になっていますがこの…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、いずれであっても、社員自身の生保控除とは何の因果関係もありません。

>保険料の支払者が社員本人であれば…

生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>保険料を社員本人が支払っている証明が…

必用ありません。
その控除証明書で、妻の預金から引き落とされていることが明らかであるようなケース以外は、社員自身の自己申告で良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございました

お礼日時:2012/12/20 09:44

生命保険料控除は傾斜に関係なく保険料負担者が受ける権利を有します。

証明なんて簡単に出来ないですし(現金払いなら契約者名義の領収証でしょうし、誰が払った蚊の証明は無理)、そう言ってるのであれば年末調整すれば良いのでは?
それが虚偽であり、税務調査等で困るのは本人だと思いますし。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

回答有難うございました

お礼日時:2012/12/20 09:44

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