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扶養に入っている奥さんは、配偶者控除欄に書く必要がありますか?

ちなみに、扶養に入れていて扶養控除申告書に書いている奥様は、配偶者控除申告書にも書くべきですか?

最後に、扶養に入れている奥さんが生命保険に入っていて、奥さんが自分で保険料支払った場合は、保険料控除証明書は不要ですか?

A 回答 (1件)

>扶養に入っている奥さんは、配偶者控除欄に書く必要が…



奥さんが主語ですか。
奥さんの年末調整に関するご質問ですか。

そうだとして、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

で、「扶養に入っている」ではなく、「夫が配偶者特別控除を取る予定の妻」という意味なら、おくさんの年末調整に配偶者控除は関係ありません。
書いてはいけません。

>奥様は、配偶者控除申告書にも書くべきですか…

書いてはいけません。
そもそも「扶養に入っている」などと間違って解釈に固執するから、そういった疑問が起こるのです。

扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、扶養される側の子や妻自身の税金には、1 円の増減も 1 円の損得もありません。

だからこそ「扶養に入っている」などとの言い方は税法的に成立しないのです。

>奥さんが自分で保険料支払った場合は、保険料控除証明書は不要で…

支払うべき所得税・住民税が発生しない人には意味ありません。
破って捨てれば良いです。

ただ、その保険料を毎回現金で払っているなら、夫の申告要素になり得ます。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

この度はご教授くださり、ありがとうございます。
理解いたしました。

また、初歩的な質問であり、知識不足申し訳ありませんでした。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2022/11/10 12:44

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