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同じような質問があり重複するかもしれませんが・・・。
この度、実家で別居していた母を治療・療養の為、こちらで同居することになりました。もちろん父親も同居します。この後期高齢者の二人を扶養として申請しようかと思っております。ただ、二人の住民登録は実家もままです。その理由は
1.回復すれば実家の戻る
2.住所を変更してしまえば実家近くの葬儀屋さんが利用出来ない。(地域住民しか利用出来ない)
であります。
また、母親は扶養にすれば○○が高くなる。といっておりますが○○の内容を問いただしても詳細は分からない・・・と言った感じです。
こんな場合扶養に出来るでしょうか?また扶養にすれば税金はいくら位になるでしょうか?
このような件にお詳しい方、御教授頂ければ幸甚です。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…こんな場合扶養に出来るでしょうか?

【税法上の要件】さえ満たせば(申告)できます。

【税法上の優遇策】である「扶養控除」の申告は、「市町村に登録する住民票(世帯)」はまったく【無関係】です。

※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。

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要件について

「親子、かつ、同居」であれば「年間の【合計】所得金額」が「扶養控除を申告できるかどうか?」の判断基準になります。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『生計を一(いつ)にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※説明にありますように「別居」でも条件次第で「生計を一にする」と認められます。(ただし、あくまで【税法上の】判断です。)

具体的には、

○父

・合計所得金額38万円以下→「hirosyuさんは控除を申告できる」
・合計所得金額38万円超→「hirosyuさんは控除を申告できない」

○母

・合計所得金額38万円以下→「hirosyuさんは控除を申告できる」
・合計所得金額38万円超→「hirosyuさんは控除を申告できない」

※ただし、「父が母を」「母が父を」「兄弟姉妹が父を」「妻が義父を」…etc.というように他の親族が【控除を申告済み】の場合はhirosyuさんは控除を申告できません。

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「所得金額」について

税法上は「収入」と「所得」は明確に区別されます。
また、「所得の種類」によって「収入」から「所得」を求める方法も違っています。
「給与による収入(給与所得)」と「年金による収入(雑所得)」はそれぞれ以下のリンクを参照して下さい。

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『No.1500 雑所得』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

リンク先の内容で不明な点は、独断ではなく、「税務署」に確認されることをお勧めします。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

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申告の方法について

・「自営業」の場合はいつもの「確定申告」で「人的控除」を追加して申告するだけです。

・「給与所得者」の場合は、勤務先に以下の書類を提出することで申告が可能です。

『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

この書類は「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日」までに「給与の支払者(≒会社)」に提出することになっています。
提出を受けた「支払者」は申告の内容に従って「税額表」を参照します。

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

よって、「扶養親族」に変更(異動)があった場合は、「その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日」までに「支払者」に再提出することになっています。

しかし、この申告書は「支払者が保管しておけばよい」もので、年の途中で異動があっても、最終的に「年末調整ですべて税額の過不足が清算されてしまう」ので、「社員に提出させるのは年末調整の直前の年1回だけ」というようなズボラな会社も多いです。

ちなみに、「申告を間違えた、忘れた」「会社での訂正も間に合わない」という場合は税務署で「確定申告(還付申告)」をすればまったく問題ありません。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…がある場合には、その過不足を精算する手続きです。

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

>また扶養にすれば税金はいくら位になるでしょうか?

以下の簡易計算機で試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/

※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与収入」です。
※「所得控除」は自動入力を使っても、「その他控除」に入力してもどちらでもかまいません。自動入力ならば「住民税の控除額」が自動的に反映されます。
※「自営業者」でも「所得金額」が同じになるようにすれば試算は可能です。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『各種控除一覧表|彦根市』(住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

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(備考1.)

「住民税」については別途控除を申告する必要はありません。

・税務署からの「確定申告データ」の提出
・「給与の支払者」からの「給与支払報告書」の提出

などにより市町村に「所得税の申告内容」が伝わります。

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(備考2.)

>二人の住民登録は実家もままです。

これは「住民基本台帳法」違反です。

転居をする(した)場合、14日以内に「転出・転入」の届け出が義務付けられています。

ただし、「特別な事情」があれば市町村が「許容」する場合がありますので相談してみて下さい。(自治体の裁量が入りますので、対応は全国共通ではありません。)

『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか』?
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

※なお、「住民票は実家の住所のまま」とした場合は「現住所の自治体が提供するサービス」は受けられませんので、その点は別途ご確認下さい。

※また、親子などが「同居」する場合は、必ずしも既存世帯の世帯員になる必要はなく、「同住所」かつ「別世帯」として住民登録する事が可能です。

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …

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(備考3.)

>扶養にすれば○○が高くなる。

おそらく、「後期高齢者医療制度」の「均等割の軽減措置」のことでしょう。

「均等割」は「被保険者本人」だけでなく「同世帯の世帯主」の所得金額も加算されて「軽減」が行われます。

『後期高齢者医療制度と世帯分離|L-Cruise-日経トレンディネット』(2008年5月14日)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/minaoshi/080514_ …
『後期高齢者医療制度の保険料』(2009年7月?)
http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html
『後期高齢者医療制度の保険料率が改定されました。』(平成22年5月掲載)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20100 …
>>世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計額に応じて、均等割額が9割、8.5割、5割、2割軽減されます。

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(備考4.)

「(親族を)扶養することによる【公的な】優遇策」は、「年金受給者」かつ「後期高齢者」であれば「税法上の扶養(控除)」くらいですが、民間の優遇策としては、会社から支給される「扶養手当(家族手当)」などがあります。

当然ながら、「手当」の有無、支給条件は「その会社の給与規定」によりますので直接会社にご確認下さい。

また、「公的な優遇策」も地方自治体独自のものなどが存在する可能性もありますので、今回はあくまで【税法上の優遇策】に限った回答であることをご承知おきください。

※以上、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

詳細な回答有り難う御座います。色々と税に関してもあるのですね。直ぐにでも会社に確認し扶養とする方向で考えたいと思います。あと住民票の件も対応するようにします。

お礼日時:2012/10/26 20:07

おそらく税法上の控除対象扶養親族にできるかどうかがお聞きになりたい点でしょう。


1 所得が38万円以下であること。
2 生計を一つにしてること。
3 他者の控除対象扶養親族、控除対象配偶者になってないこと。
以上が条件です。

生計を一つにしてるというのは「同じ屋根の下で生活していたら、生計を一つにしてるとして差し支えない」と国税庁長官が云ってますので、同居された段階でオッケーです。住民票が何処にあるかは無関係です。

お母様が「扶養にすると○○が高くなる」といわれてるのは、おそらく国民健康保険料のことでしょう。
ご質問者が会社に勤めていて、会社経由で健康保険組合に加入してるなら無関係です。
ご質問者が自営業で国民健康保険加入者だといなら、世帯主と家族の総資産と総収入を基本に課税がされるので、例えば、父母のどちらかが資産を持ってると資産割課税分が、世帯主に課かってくる分は「高く」なりますが、住民票を移動しないなら、世帯主も変わらないので、国民健康保険料があなたに課税されてくることもありません。

税金がいくら位になるか?については、扶養家族が増えた分だけ安くなりますが、あなたの収入が不明なので、残念ながら回答不能です。お気を悪くされないでください。

葬儀の問題は葬儀屋に住民票の移動をしたらできないかどうか確認すべきです。
公の機関なのか私的機関なのか不明ですが、長年居住してたが、たまたま住民票を移動させてるというだけで「資格がない」というのは、どうも情けない話です。
治療を受けるのには、住民票を移動させておく方が便利な点も多いと思いますので、葬儀の件だけで、移動をためらう必要はないような気がします。
「地域住民」という定義が「住民票があること」だというなら、その定義そのものが時代に即してない気がします。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。何分後期高齢者で言っていることが把握出来ない部分もありますので改めて葬儀屋には確認したいと思います。

お礼日時:2012/10/26 20:08

 扶養控除


  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

住民登録を移さないのであれば、生計を一にしているという証明が必要です。
 同居老親等以外のものの控除は、一人当たり48万ですから、二人で98万の所得控除になります。

 貴方の所得税や住民税の税率に98万をかけた金額が安くなります。
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

 お母様の言われているのは、もしかしたら、後期高齢者医療や介護保険料のことではないでしょうか?
 国民年金だけですと、減免がありますが、同じ世帯に市民税課税者がいると減免措置を受けることはできません。
 http://rekoukikourei.suffas.com/2008/02/post-4.h …

 住民票を移さないと、介護保険の利用が難しくなります。
 (ヘルパーなどは、自宅に派遣)
 どのような治療・療養かわかりませんが、期間によっては、住民票を移動させたほうが良い場合も有ると思いますよ。

 どうぞお大事に。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。母の言っている意味が減免措置のことでしたのですね。ご丁寧な回答をありがとうございます。

お礼日時:2012/10/26 20:09

>二人を扶養として申請しようかと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですから 1.税法限定で回答しておきますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>二人の住民登録は実家もままです…

住民票関係の法令類には違反しますが、税法とは関係ありません。
税法では、生活の実態を優先します。

>といっておりますが○○の内容を問いただしても…

もし、生活保護でも受けているなら、それが減額あるいは取り消しになることは考えられますが、ほかには特にありません。

>また扶養にすれば税金はいくら位になるでしょうか…

誰の?
あなた自身のことなら

【当年の所得税】
58万 × 2人分× 税率
だけ前年より減税になります。
税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【翌年の市県民税】
45万 × 2人分× 10% (税率は固定)
だけ当年より減税になります。

いずれにしても、控除対象扶養者とするための要件は
1. 被扶養者の合計所得金額が 38万以下であること。
2. 「生計を一」にする親族であること。
3. 他の者の控除対象扶養者、控除対象配偶者になっていないこと、まて事業専従者になっていないこと。

の 3つをすべて満たすことです。
2. は分かりましたが、1. と 3. もだいじょうぶかご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の回答有り難う御座います。とりあえずは減税にはなるのですね。1と3を確認しましたが問題無いようです。

お礼日時:2012/10/26 20:10

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