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昨日の質問で
税務上と社会保険上では同じ扶養家族と言っても意味が全く違うということ。
ということがわかったレベルの物です…。

今年の給与所得は主人のほうが私(妻)より30万円ほど上でした。
今回の源泉徴収票をみて、子供がどちらの扶養にも入っていないことが
判明しました。
子供は、私の社保(健康保険)に入っています。
(前回は私の所得が若干上回ったので)

確定申告で子供を妻の扶養にすることに問題はありますか?
主人の方では、住宅控除を受けています。

妻の扶養にするほうが、トクですか??

また、いくら位戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>また、いくら位戻ってくるのでしょうか?


たとえ、もどってこなくとも、芙蓉に入れた方の申告した次の年の住民税が
安くなりますので、申告した方がお得です。
社保は分かりませんが、国保だと国保の金額も変わってきます。
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>子供は、私の社保(健康保険)に入っています…


>主人の方では、住宅控除を受けています…

関係ありません。

>確定申告で子供を妻の扶養にすることに問題はありますか…

何歳ぐらいのお子さんか存じませんが、「所得」(収入ではない) が 38万円以下で、納税者と「生計が一」であれば、まったく問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今年の給与所得は主人のほうが私(妻)より30万円ほど上でした…
>妻の扶養にするほうが、トクですか…

「給与所得」でなく、『課税される所得』で比較しないと意味ありません。
「税率」の高いほうで申告するのがセオリーです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>また、いくら位戻ってくるのでしょうか…

取らぬ狸の皮算用をする前に、所得税はいくら払っていますか。
還付は、払ったお金が最大限です。
それで還付される額は、お子さんの年齢や障害の有無によって違ってきます。
大晦日現在で 16~22 歳以外で、特に障害などなければ、38万円に前述の『税率』をかけ算しただけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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