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大学4年の子供がバイトを頑張り過ぎ、月88000円を超えるのでバイト先の社会保険加入対象になりそうです。もし子供が社会保険に加入になった場合、来年の確定申告で何かが変わりますか?親である自分は個人事業主で、今は子供の分の扶養控除を受けています(45万円)。控除が減額されたり、控除が無くなったりすることはないでしょうか?よく理解できていませんが、子供がバイト先で社会保険に加入すると、何が変わるのか教えて頂ければと思います。バイトを始める時に、扶養から外れる年103万円(?)は超えるなとは言ってあります。

A 回答 (1件)

社会保険適用拡大は学生は対象外です。


したがって、月収88000円は気にする必要はありません。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihoke …

なお、お子さんが社保に加入しても扶養控除には関係ありません。
国保料が減って社会保険料控除が減るくらいです。
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この回答へのお礼

お早いご回答、ありがとうございました。よく理解できました!

お礼日時:2023/08/26 11:48

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