あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

税理士事務所に勤務しています。
コンビニ経営の個人事業主の担当しております。

事務所としての歴史はあるものの、
ダブルマスターの2世税理士が所長で、
経験に関係なく採用後いきなり20~30社を担当させられます。
世間で言う「丸投げ型の素人会計」に近い事務所で、
詳しい知識を有する者が全くおりません。
良くて簿記2級がせいぜいです。
そのような状態で顧問を引き受けること自体どうかと思うのですが、
その点の対するご指摘は何卒ご勘弁ください。

さて、表題にありますコンビニの引出金は
どのように取り扱うべきか悩んでいます。

本部に問い合わせてもいまひとつ分かりませんでした。

ちなみに、決算では貸借を組んでいない個人事業主です。
こういった場合は事業主の給料として扱うべきなのでしょうか?

確定申告が近づいていますので、早めの回答を頂けると助かります。
ご指導の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

コンビニFCに加盟しているオーナーの立場での問題ですね。



コンビニFCであれば、毎月FC本部から月次損益計算書、月次貸借対照表と総勘定元帳、仕訳帳などが送られてきているでしょう。
そこに記載されている引き出し金の処理の問題ですね。
確かに実務経験が少ない簿記2級程度の知識では、ここからどのように事業主としての帳簿を作成し、事業主に不利にならない申告を行うかというのは、ちょっと荷が重いかもしれません。

まず、コンビニ店の売上、費用は全てFC本部の管理下にあります。したがって、コンビニ店の資金も全てFC本部の管理下にあります。FC契約に記載された計算方式により、利益の一定割合の資金がFC本部からオーナーに振り込まれます。これが引出し金です。

月間売上 800万円  仕入・ロイヤリティを含む諸費用 760万円
となっている月次損益計算書が本部から送られてきた場合は、
  FC本部 / 売上 800
  諸費用 / FC本部 760  と仕訳できます。
翌月この差額40万円が本部から、事業主個人の口座に振り込まれるでしょうから、 預金(事業主個人口座)/ FC本部 40 とします。
これで前月分の損益と引出し金の処理が完結します。

おわかりのように、引出し金は所得金額の計算に関係しません。
振り込まれた金額からオーナーが自分の生活費を引き出したときに、
  事業主貸 / 預金  10  という仕訳で処理します。




  
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この回答へのお礼

有難うございます。

確かに完璧といえるほどの財務諸表をお持ちになっています。

ということは、まずは損益計算書から試算表を作成し、
そこに本部側で計上されていない経費を追加計上するだけで
よいと考えましたが、間違いないでしょうか?

一つ疑問が残るのは、引出金の額が、
売上と費用の差額にはなっていなかった様に思うのです。
大体毎月同額だった気がします。

夜分に失礼しました。
当然ですが、資料が手元にないため、出勤次第また確認してみます。

お礼日時:2010/01/10 00:43

先の回答にも書きましたが、


引出し金(FC本部からの支払額)が幾らになるかは、
契約書にその計算方法が明確に書かれているはずです。
そちらを確認してください。
月次利益=引出し金ではないはずです。

所得計算についてはお考えの通りです。

きちんとした財務諸表がFC本部から送られてくるのに、
なぜ複式簿記の65万円控除を適用しないのですかね。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ございませんでした。

非常に手前勝手な理由なのですが、小さな事務所ながら、
会社100社、個人事業主500件以上抱えており、
うちの事務所の方針で、顧問料の低い事業主さんには
65万円控除は適用せずに済ませております。
当然ながら顧問先も納得済みであります。

個人事業主さんの全体的な印象としては、
控除額が大きくなったところで、
通帳や現金の管理等、面倒な処理が増え、
しかも税理士報酬も増えるとなれば
敬遠される方が多そうに見えます。
そのあたりの配慮も少なからずあると思います。

再度本部発行の書類によく目を通してみます。

有難うございます。

お礼日時:2010/01/11 22:32

個人事業においては、事業主の使用人(従業員)に給与を支給するという考えは存在しますが、事業主自身に給与を支給するという考えは存在しません。

会計上も税務上もこのことが言えます。

従って、お尋ねの「引出金」は、事業主から生活主(同一人物ですが)に貸した金として扱います。仕訳をするならば「事業主貸」という科目を使います。引出金という科目を使っても良いですが、資金が事業主から生活主へ動いたら「事業主貸」、生活主から事業主へ動いたら「事業主借」を使えば間違いが起きないでしょう。

なお、この場合は決算では、事業主貸と始業主借の残高を相殺し、差額を「元入金」の増減に反映させます。

この回答への補足

すみません。お礼についての捕捉になりますが。

「乗らない」ではなく「載らない」ですね。

それと「コンビニからの給料」というのは自分の店からではなく、
「本部からの給料」という意味です。
●ブン●レブン本社からの…という意味です。

貸借を組まないというのは、控除額が10万円の事業主です。

申し訳ありません。

補足日時:2010/01/09 19:35
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この回答へのお礼

早々の回答有難うございます。
そうですね、給料というのはおかしいかもしれませんが、
貸借を組んでいないため、決算書には乗らない金額です。
そうなると、申告書でコンビニからの給料として
申告すべきなのか?と思ったからです。
ただし、本部からは源泉徴収票は出ない形での収入金の扱いらしく、
無視してよいものか困っています。

問題は、「貸借を組んでいない」という点にあります。
このような場合うちの事務所の今までのやり方では、
全く何も計上しないまま済んでしまうことになります。

ということは、年間約500万円の収入が申告されていない状態となります。
こんなことあるのでしょうか?

申し訳ございませんが、再度回答頂けると助かります。

お礼日時:2010/01/09 19:05

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