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事業用の通帳に、「学校医の健診収入」が入ります。
下記の質問について、内容理解もしたいのでよろしくお願い致します。

➀事業所得で無く給与所得なので、「事業主借」でよろしいでしょうか?
➁源泉税がありますが、通常「勘定科目」は、何にすればよいのでしょうか?
その勘定科目は、どのタイミングで消すことができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>➀事業所得で無く給与所得なので…



給与所得で間違いなければ、事業主借で良いです。
(注) 寡聞にして本当に給与で良いかどうかは判断できず。

>➁源泉税がありますが…

事業主貸

>その勘定科目は、どのタイミングで消すことが…

年末決算後の越年処理の際、元入金に組み込み
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#1です。


やはり給与所得で良いみたいですね。

で、事業主貸と事業主借のその後ですが、

[当年の元入金] + [青色申告特別控除前の所得金額 ※] + [事業主借] - [事業主貸] = [翌年の元入金]
※ 給与所得はここに含まず

で、翌年は事業主貸、事業主借ともに 0 からのスタートとなります。
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この回答へのお礼

ご回答していただきありがとうございます!
事業主貸と事業主借のその後についても再度理解が深まりました。

お礼日時:2020/12/26 21:23

① その通りです。


② 事業主貸でよろしいのではありませんかね。
  別に事業主借で進めても問題ありません。

事業主借や事業主貸(会計ソフトによっては店主借や店主貸)を利用するのは、事業用資産負債及び事業用収益費用ではない場合に利用するものとなります。

会計ソフトなどですと自動で消込ますが、手計算で行うのでしたら、繰越後に元入金の勘定科目へ加算減算して、事業主貸借の残高を0にするのです。

注意点としましては、所得税は人単位であり、所得単位で行うものではありません。当然所得単位で計算は行いますが、申告にて所得を合算することとなります。

ですので、給与所得と事業所得の両方をまとめて申告することとなります。
また、給与所得で源泉徴収された所得税は、申告書の1枚目と2枚目に記載するところがあり、納めるべき所得税を計算するうえで差し引くこととなっています。

歯科医師であるかはわかりませんが、事業所得でも報酬的なものですと、源泉徴収されることがあります。その場合も事業主貸にて処理したうえで、申告書にて差し引くことを忘れないようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます!
申告時の事についても広く理解が深まりました。

お礼日時:2020/12/26 21:34

事業所得者が給与収入がある場合の仕訳


1 全く仕訳をしない(経理処理をしない)
2 事業用の通帳に入金があるので経理処理をしないと貸借対照表の預金額が合わなくなるので、経理処理をする。
この2パターンとなります。

「1」は何もせず、確定申告書に給与収入で記載する。
「2」は、私ならこうしますという例です。こうしないとならないという意味はありません。

入金時
普通預金  99、000 事業主借  100,000
仮払源泉所得税 1,000

仮払源泉所得税が累積され貸借対照表に計上されます。

確定申告書の提出をした後、所得税第3期分が黒字か赤字のどちらかになりますので、下記の処理をします。
黒字の時(例、3期分納税額が80,000とし、仮払源泉所得税期末額が60,000とします)

事業主貸 60、000  仮払源泉所得税 60,000

3期分所得税20,000を口座振替で引き落としした
事業主貸  20、000  預金  20,000


赤字の場合(例、3期分納税額がマイナス30,000、仮払源泉所得税期末額が60,000)
国税還付金が振込されたときに仕訳します。

預金  30,000   仮払源泉所得税 60,000
事業主貸 30、000
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます!
源泉税のその後についても分かり易く、理解が深まりました。
勘定科目含めて再検討しようと思います。

お礼日時:2020/12/26 21:36

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