
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この専従者の働き方は、基本的には他の従業員と同じ程度の時間勤務しています。
同居親族が労災の適用労働者と見なされるには以下の条件があります。
・常時他の従業員を使用する事業において作業等に従事している
・事業主の指揮命令に従って労働していることが明確である
・他の従業員と同様の就労実態(賃金・勤務開始終了時間・休憩・休日・
休暇・賃金計算や支払方法・就業規則など)であること
上記条件を満たすのなら、適用労働者であると思われますので労働保険料の計算基礎にその方々の賃金を含めることになります。
詳細は管轄の労働局か労働基準監督署にご確認ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/04 18:10
ありがとうございます。
ポイントは「同居の親族」で一定のよう要件に該当するかですね!
就業規則までは作成していませんが、他の従業員と同じ条件ですので要件を満たすかもしれません。労働局に尋ねてみます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
この間バイト先で腕に火傷をし...
-
専従者の労災・雇用保険
-
労災保険加入義務について
-
下請工事しかしない建設業の労...
-
労災保険について、教えてくだ...
-
労災保険(建築業の元請工事の...
-
労働保険料の年度更新手続きに...
-
認定職業訓練中の事故に労災は...
-
今、片道22キロぐらいある職...
-
通勤で車で片道40分27キロはき...
-
面接で、車通勤ができると言っ...
-
職場が同じ異性の人なら一緒に...
-
通勤手当で定期券を購入してい...
-
【個人情報保護】社員の通勤経...
-
普段は電車通勤で、月に1、2回...
-
労災指定薬局で働いている者で...
-
通勤を元旦那に送ってもらうと...
-
電車通勤で定期を買って、晴れ...
-
職場の気持ち悪い男性社員に困...
-
業務が原因で体調不良について ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
この間バイト先で腕に火傷をし...
-
専従者の労災・雇用保険
-
下請工事しかしない建設業の労...
-
認定職業訓練中の事故に労災は...
-
週1回の勤務での労災・雇用保険
-
個人事業主労災保険について
-
事業主と同居の親族の労働保険...
-
業務委託の仕事をする場合の労...
-
今まで人生で働いた事なくて4月...
-
労災保険について
-
腰痛での労災申請について相談...
-
労災保険は使える?
-
保険の加入義務について
-
中小企業子育て支援助成金につ...
-
パート勤めと社会保険について
-
【法律・労働者災害補償保険】...
-
自治会専従は労災保険に入るべ...
-
労災休業給付はいつもらえますか
-
労災保険(建築業の元請工事の...
-
労災保険について、教えてくだ...
おすすめ情報