
事業主と同居の親族の労働保険についてお尋ねします。
有限会社に勤務して、その事業主(親)と同居しています。
以前は社会保険労務士さんに諸手続きをお願いしていました。
「同居の親族については、一般の労働者を使用する事業のみ、条件を満たしていれば保険の対象になる」とのことで、社労士さんが、雇用保険には入らず労災のみ加入の手続きをして下さいました。
今となっては、なぜ片方のみの加入だったのかよくわかりませんが、何か問題はないのでしょうか?
また、従業員が辞めて親族のみになった場合、親族は労働保険の対象となるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働保険の加入については、いろいろと要件があって難解ですが、専門家である社会保険労務士が手続きをされたということですから、問題はないのでしょう。
ただし、労災保険には事業主やその親族達のための特別加入制度があります。質問者さんの労災保険がそうであるかどうか分かりませんので、一般の加入として回答します。
まず、一般論としては親と同居の親族については、労働保険の対象者とはされません。これらの人については、勤務の実態や待遇の面から労働者と認められないからです。しかし、実態が他の従業員達と同様と認められるなら、例外として労働者とされて労働保険の対象者になります。
おそらく、社会保険労務士がそのように申請したものと思われます。
一方雇用保険は、同居の親族は適用外です。同居の親族には失業と言う概念がないからです。別居なら未だ例外が認められる場合があります。
ということで、片方のみの加入で問題はありません。もし労災保険が特別加入なら、雇用保険にはこの制度はありませんから片方のみの加入となります。
次に、特別加入なら、親族のみになったら、特別加入も出来ませんから、労働保険の対象から外されます。
しかし、親族でも勤務の実態が他の従業員達(やめる以前の)と同様と認められ、例外として労働者とされて労働保険の対象者になっていたのなら、労災保険は継続します。
現在の労災保険の加入状況、即ち一般か特別かによって異なります。
とてもわかりやすいご回答に感謝申し上げます。
労災保険のみの加入だったことに、納得がいきました。
いずれにいたしましても、現在の加入状況を確認してみたいと思います。
このたびは本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
特別加入という可能性は無視して書きます。
> 「同居の親族については、一般の労働者を使用する事業のみ、条件を満たしていれば
> 保険の対象になる」とのことで、
省略した説明ではありますが、その通りです。
↓のURLは厚生労働省HPにある労災保険に関するパンフレットの中で、該当するページです。ご一読頂ければ幸いです。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
> 社労士さんが、雇用保険には入らず労災のみ加入の手続きをして下さいました。
> 今となっては、なぜ片方のみの加入だったのかよくわかりませんが、
> 何か問題はないのでしょうか?
今となってはどうしてその様な手続きをしたのかは判りませんが、契約労働時間が週20時間未満の者は雇用保険の被保険者(一般の短時間)に該当致しません。
> また、従業員が辞めて親族のみになった場合、親族は労働保険の対象となるのでしょうか?
上記URL先に書いてありますが、『同居の親族のみ』と『親族のみ』とでは答えが異なります。
・同居の親族のみ
労災保険の対象とはならない
雇用保険は、労働条件次第で異なってくる
・親族のみ
同居していない親族は労災保険の対象。同居している親族は労働の状況次第です。
雇用保険は、労働条件次第で異なってくる
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
ご紹介いただいた厚労省のページにつきましては、
以前私も拝見したことがありました。
そして、労災保険も雇用保険も、掲出の条件を全て満たしていたのに、
労災のみの加入だったのを疑問に感じた次第です。
また、労災保険に加入したときには、親族以外の労働者が
複数名いたのですが、この数年に退職者が相次ぎ、現在は
親族のみとなっておりますので、この内、同居の親族については
労災保険の対象者から外れることになるのですね。
いずれにしましても、社労士さんにお願いしていたときに
きちんと伺うべきだったと反省しております。
本当に労働保険ってわかりづらいものですね。
でも、色々教えていただき助かりました。
ありがとうございました。
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