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建設現場内で、A社(建設業者で元請)のクレーンにてB社(運送業者)の所有するトラックへ鋼材の荷積みを行いました。
荷積みが終わった後、トラックの運転手は、自分で積荷の固定(ワイヤによる締め付け)作業を行っている際に、誤ってトラックから墜落し、その際に足を負傷しました。

もちろん労災であり、幸いなことに運転手さんも軽傷で済んだのですが、この場合は建設業の労災なのでしょうか?運送業の労災なのでしょうか?

(1)B社は運送業の許可しか持たず、運送業としてA社と契約していた。
(2)運転手が負傷したのは工事現場内である。
(3)積荷の運搬先は、10キロほど離れたA社の資材置き場である。
(4)運転手が負傷したのは荷役作業中(荷積み後の締め付け作業)である。

元請の加入している建設業の労災は、元請下請含めて建設業者にしか使用できないはずで、しかも建設作業中(たとえばクレーン作業で運転手を負傷させた等)に運転手を負傷させたわけでもないのですが、工事現場内であるから建設業の労災だと労働基準監督署に口頭で言われました。

労災は認めるが、建設業の労災とされるのはおかしいと思ったので、こちらで質問させていただきました。
その理屈で言うと、製造業者の工場内で同じことが起きた場合、製造業の労災になるのか?ということだからです。

過去の事例等から建設業の労災だとすれば甘んじて受けますが、もし違うとしたら、過去の事例等を持って直訴に行きたいと思います。
何か参考になる資料等がインターネット上にあったりすれば、お教えいただけると幸いです。

以上、お願い致します。

A 回答 (3件)

既に労働基準監督署から口頭でも建設業の労災と認定されていますので、


これを僕ら回答者が覆す事は出来ません。

今回は工事現場内で起きた事故ですが、事故が起きた現場は工事現場内で
すから、一歩でも工事現場外に出て事故をすれば、運送会社の労災になり
ます。元請けであろうが下請けだろうが、建設現場内で起きた事故は全て
建設会社側に責任がありますので、労働基準監督署はそのような結論を出
されたのだろうと思います。

労働基準監督署は労務局の管轄ですから、労務局のホームページを御覧に
なれば事例が記載されているはずです。ただ記載されていない事もありま
すので、その点は御容赦して下さい。

元請けの建設会社は労災申請をすると言っていますか。

下請けだからと尻込みをしていたら、労災逃げや労災隠しをする会社もあ
りますから、とにかく労災申請をして貰えるまで気を抜かない事です。

労災隠しをされ、労災隠しを暴露した者として回答しました。
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この回答へのお礼

遅くなりました。回答ありがとうございます。

工事現場内なので建設業の労災ということで決着いたしました。

公共事業であったので、建設業か運送業かでペナルティが違うので、今回質問していました。

もちろん労災の申請はしてます。発注者にも即日報告しています。

労災隠しは最低です。もとよりするつもりもありません。
ただ責任の所在によって当社に与えられる処罰が変わってくるので、どの労災を使用するのかは、当社にとって非常に重要だったのです。

以上、ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/02 11:15

通常、労働者は所属する会社の労災保険で保護されますが、建設業の場合は少しばかり構造が違います。



建設業は、元請→下請→下請 といった何段階もの請負関係で事業が行われています。下請の事業所に使用される労働者は所属する会社の労災保険で保護されるのではなく、元請の労災保険で保護されることになります。

 したがって、建設業は、他の業種と違い元請けが労災保険を一括で申請します。

 製造業者の工場内で同じことが起きた場合は、所属する会社の労災保険に成ります。これは個別に支払いをされているからです。




  監督官庁は労働基準監督署ですから・・・・


工事現場内であるから建設業の労災だと労働基準監督署に口頭で言われました

 
 だだ、建設では無いので・・・建設としての下請けでは無いので対象外かもしれません。良く監督官庁は間違える


 労働基準監督署の上位官庁は・・・・労働基準監督署回答は正しいのか
  
厚生労働省の担当課へ直接聞く
都道府県の労働局の担当課へ直接聞く

 のが一番でしょうね
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。

色んな事例があるようで、運送業にされたこともあれば建設業になることもあるようで、
今回は建設業の労災ということにされました。

納得はいってないのですが、労基の判断に任せようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/02 11:11

運送屋さんが緑ナンバー(営業ナンバー)であれば運送業の労災ではないでしょうか?


有償で荷物の運搬を行っている最中の事故であれば、現場がどこであれ「運送」という仕事中の事故でしょう。

ちなみにうちも運送屋さん。
お客さんちの納品が終わったあと階段でこけて骨折。
積み込み先のホームから落ちて骨折。
全て労災認定されました。
重い物を運んでギックリ腰
これはダメでした。

けがの原因がその作業に起因するかどうかの判断は監督署の判断。

>工事現場内であるから建設業の労災だと
この判断が正しいのかどうか・・・・ちょっとわからないです

現場の外の道路で同じことが起きたらどうなるんでしょうね?
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございます。

結果としては建設業の労災ということだそうです。

納得はいかないのですが・・・仕方ありません。

お礼日時:2013/03/02 11:09

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