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私の知り合いの工務店では、基本的には分離発注していますが、仕事が滅茶苦茶忙しい時には同業社に工事の丸投げをすることがあるそうです。これって違法でしょうか?また違法ではないケースとは?
(一括下請負の禁止)第二十二条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。とありますが…例外は?
共同住宅を新築する建設工事を除いて、民間工事であれば、発注者の書面による承諾があれば一括下請負の禁止は適用されないということは知っています。それ以外は?金額的な制限は?どんなに小さい工事であっても丸投げは違法でしょうか?

A 回答 (4件)

仰る通りです。

誤った回答になってしまい申し訳ございませんでした。民間のマンション新築以外で承諾ありなら合法ということです。
工事発注者が承諾してればいいので割とあると思います。
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公共工事を請け負っている建設業者は、工事の丸投げはありません。

施主(お役所)がよく見ていますから、そういうことをすると仕事が受注できなくなります。
民間工事では、分かりませんねぇ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。民間工事において発注者の書面による承諾なしで丸投げは、それ程珍しいケースではない気もしますが…それがいけないのかも知れませんね。

お礼日時:2022/07/05 19:28

通常の丸投げは違法ではなですが


一括は違法です。

何もしないなら
よそに仕事を譲れですわ

元請けには、監修したり
設計書くらいは判子おせです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。通常の丸投げと一括下請負の違い…て何なんでしょうか?工事金額とか規模とか…?違法ではない工事内容とは?難しいです。

お礼日時:2022/07/05 19:18

ご理解の通りだと思うのですが、公共工事、マンション新築工事等を承諾なく丸投げすることが禁止なのですから、それ以外のケースは合法的な丸投げです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。公共工事、マンション新築工事等は承諾の有無にかかわらず丸投げは違法と認識していますが…。

お礼日時:2022/07/05 19:21

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