プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社の運動部(野球部つまりノンプロ)の部員(社員)が練習中に足を怪我して3週間の休業となりました。運動部の練習などは怪我することはある程度当たり前であり、その都度労災の処理をしていたのでは。と思うのですが、そのあたりいかがでしょうか?どなたかよろしくご教示お願いいたします。

A 回答 (2件)

原則的には、労災の業務災害には当たりません。



ただし、競技会などに参加するための練習中の場合、事業主の積極的な社命によって就業時間中に行われた場合に限り、業務災害です。
ただの運動部で、普段から定期的に練習している場合は、労災の適用にはなりません。

あくまで、上記は「本来は」ということです。
    • good
    • 0

要は業務上かどうかの判断になるのではないでしょうか。


勤務時間中の練習を認めていて、その時間中のけがであれば業務の延長上と見なされ労災の適用を受けると思いますが、勤務時間外の練習の場合は微妙でしょうね・・・。労基署がどう判断するかということになるでしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!