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従業員が、家から通勤する途中で子供を幼稚園に送ってからくる場合について質問です。
家から勤務先までの最短距離の通過点に幼稚園があるのではなく、少し違う道を通って幼稚園に送ってから出社する場合、通勤届けの届出書(地図の部分)は通常はどのように記載するのが普通なのでしょうか?
また、幼稚園への送り迎えの道の途中で事故を起こした場合などの労災は通常どうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 当然 とか、頭大丈夫??
    間違った情報広めないようにね!☆

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/05 19:44

A 回答 (7件)

実際にそこを通るのですから、園経由です。


近年の労災は適用拡大されており、生活に不可欠な経路逸脱は容認されます。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/rou …
交通費に関しては、会社規定次第。
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この回答へのお礼

とても合理的な回答ですね。

お礼日時:2020/10/05 19:21

持ち出しても?とは?」←約の後に10年も前の事・・が抜けてた



持ち出しても・・の意味が分からないのなら あなたの勉強不足
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この回答へのお礼


の事を持ち出しても?

↑こんなん意味わかるはずないやろ(≧∀≦)爆
自分が意味不明なこと書いといて謝罪しろよー
しかも誤った回答を当然のようにすんな笑
まともな回答してる人を見習え笑

お礼日時:2020/10/05 19:44

いかがですかを知ってるなら


質問しなければいいのに。
性格が悪いですね。
でもこのいかがは私は?ですが。
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この回答へのお礼

この質問を投稿した後に 幼稚園 送迎 労災 でwebでも調べ続けて見つけたサイトなので内容が違うしどうなのかと思って引用したのですが、性格悪いですか?
いかがですかは何も知りません。様々な情報が溢れているので擦り合わせをしているのですが、性格悪いですか?

お礼日時:2020/10/05 19:20

当然、労災にはなりません。


なので最短で提出すべきです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>厚生労働省の通達では「他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が託児所、親せきなどにあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる」(基発0331第21号 平成27年3月31日)とされており、保育園へ子供を送迎した場合も、労災保険が適用される「通勤」と認められています。


というものも今見つけました。

当然 労災にはならない

の根拠はなんですか?

お礼日時:2020/10/05 19:23

これはいかがですか?」←投稿日:2009/03/22 16:48 ID:QA-0015600登なってるので 解決してるだろーし 約

の事を持ち出しても?
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この回答へのお礼

持ち出しても?とは?

お礼日時:2020/10/05 19:21

自宅から会社だけが通勤の労災の対象です。



出勤地が2ヶ所ある場合、どちらか片方にしか労災がかかりませんで、自分は、通勤時に起きた事故が労災のかかってないほうの道路だったため、労災にならなかった経験者です。

私が仕事終わってからスーパーに寄って、買い物をして帰る途中事故っても労災にはならない、と説明するとわかりやすいかと思います。
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この回答へのお礼

これはいかがですか?
https://jinjibu.jp/qa/detl/15600/1/

お礼日時:2020/10/05 19:00

幼稚園は関係ない・・私用の道筋は通勤路には入らない

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この回答へのお礼

https://jinjibu.jp/qa/detl/15600/1/

これはいかがですか?

お礼日時:2020/10/05 18:59

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