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通勤災害となり私自身が労災申請をするにあたり、様式16号の3「療養の給付請求書」に私が下書きしていたものを、事業主に渡して証明をもらおうとしました。ところが「災害の原因及び発生状況」欄を勝手に書きかえられた後、事業主が証明しました。とても悔しい思いをしています。そこで質問ですが、
(1)この「災害の原因及び発生状況」欄は誰が記載するものでしょうか?
事業主が私の意見も状況も確かめず書くことができるでしょうか。
(2)私が事実どおりに訂正して書くことができるでしょうか。
近く労働基準監督署へは確認いたしますが、どなたが詳しい方、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
具体的なことが不明ですので正確には言えません。
まず、何故事業主が書き換えたかです。ご存知でしょうが、通勤災害には多くの要件があります。業務との関係、始業終業時間、通勤経路方法等で下手な書き方をすれば、不支給になる場合があります。例えば仕事が終わってもすぐ帰らず、会社で他の用をした後帰った場合などは、その他の用会社の命令よるものかどうかが問題になります。会社は下手に業務にすると残業代を支払っているかどうかが問題になります。通勤経路でも通常の経路を外れた場合には不支給ですが、会社の業務命令を遂行するために回り道をした場合には通勤ではなく業務災害となりますね。そんれに関する判断があなたと会社に違いがあるかも知れません。
請求書は請求人が書くのが原則です。大怪我でかけない場合はやむ得ず家族や会社が書きますが、通勤に付添っているわけではないので、事故の状況は正確にわからない筈です。会社が勝手に何らかの事情で自分に都合のよいように書き換えたら虚偽書類作成と申請で犯罪です。
監督署に行って実情を話しましょう。
また会社が書き換えたのをあなたが訂正するのも当然お権利です。
ご丁寧な回答をありがとうございます。なぜ書き換えたかについては、そもそも事業主が労災保険に加入していなかったら、労災申請が悔しかったものと思います。ですから「災害の原因及び発生状況等」は、いかにも被災者である私に過失があったかのように書いていました。私はそれに対して意見として別紙に事実のみを書いて添付しました。監督署の担当官はそれでいいと言っていましたが、naocyan226さんが言われるとおり訂正して書けば良かったかもしれませんが、空欄がなかったので別紙に書いて貼り付けました。今後は、監督署の問診調査があるものと思います。
No.2
- 回答日時:
>「災害の原因及び発生状況」欄を勝手に書きかえられた後、事業主が証明しました。
その事実を申請者本人は知っているのでしょうか。事業主の虚偽の記載は、罰則になります。
>(1)この「災害の原因及び発生状況」欄は誰が記載するものでしょうか?
一番よく知っている方が書くべきです。普通は請求する本人です。
>(2)私が事実どおりに訂正して書くことができるでしょうか。
労災は、本来は申請者が書くべきものです。事実を知っているのなら代筆はできると思います。
適格な回答をありがとうございます。勇気がわきました。一番良く知っている本人が書くべきだったんですね。労災保険に加入していなかった事業主は、きっと悔しかったんだと思います。今回は別に紙に大きく書いて貼りつけて提出しました。また、労災にも加入してない事業主がいるんですね。びっくりしました。
No.1
- 回答日時:
誰が記載しても問題は有りませんが、事実と違う事を書けば後で困るのは貴方です。
また『第三者行為災害届』にも同じ事を記載する場所がありますから、出来ればコピーを取った後提出して下さい。
1.貴方が書いても事業主が書いても問題はありません。
2.事業主が何故書き換えたか理由を聞きましたか。
事実と違う事は書かないほうが良いですよ。
書き換えたと言う事は何か事業主に困る事が有るのでしょうか。
ありがとうございました。なぜ書き換えたかは、聞いても話にならない人ですから聞いていません。ですから私は事実関係だけ書いて貼りつけました。事業主は当初から労災をしても無駄よと言ってましたから、労災として認めたくなかったものと思います。その背景には、労災保険に加入していなかったからです。会社は労災保険掛け金の追徴があるから認定自体が悔しいんだと思います。さびしい心の社長でした。今後は監督署のやり方に任せて対応したいと思います。
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