プロが教えるわが家の防犯対策術!

一人親方の労災事故がおきたときの、傷病報告について教えてください。
一人親方の労災保険の給付申請では、通常の労災保険と違って、
「元請●●の現場で・・・」といった傷病報告の必要はないとのことですが
元請側は事故報告を労基にしなくても良いのですか?

↓この場合
元請(ゼネコン)→下請(中間業者)→大工(一人親方加入)

一人親方の給付金の申請には、労基に傷病報告等の元請の記載は不要ですよね。
しかし元請のゼネコンは、現場で事故が発生すれば、事故の大小や労災系統(一人親方労災)は
関係なく、元請から労基に事故の報告をする義務があるのですか?
労災保険の給付と元請からの事故報告は別なのでしょうか?
労働保険の事務組合は、例えば死亡事故がおこっても元請の会社名は不要とのこと。
それは給付申請に関してで、事故報告をする必要が別にあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

労災保険の請求手続きと事故報告は関連しますが別個の手続きです。

適用される法律も、前者は「労災保険法」で後者は「労働安全衛生法」です。監督署の担当も違います。これは一人親方でも一緒です。
一人親方というのは、労災保険の適用上のことであって、原則として個人事業主は労災保険の適用外ですが、もしものときの救済措置として、労働保険事務組合の労働者とみなして労災保険で救済しようとするものです。

もし、現場で事故が発生し誰かが怪我をすると、元請は事故報告を監督署にしなけねばなりません。場合によると、例えば死亡事故ならば警察にも報告し警察の取調べを受けます。殺人罪に問われるケースもあります。当然ですね。被害者が一人親方でも自分の会社の社員でも下請けの者でも工事に関係ない第三者でも同じです。

>労働保険の事務組合は、例えば死亡事故がおこっても元請の会社名は不要とのこと
これは、労災保険の請求書上のことで、一人親方ですから所属の会社はありません、だから「不要」ということです。しかし、労災事故が起こり怪我をしたなら、その事故の発生現場や発生状況の記述もせねばなりませんから、当然「何処どこの会社が請負っている現場で」ということは記載する必要があります。
「元請●●の現場で・・・」の記載がないと、監督署は事故の発生の事実を把握できません。記載してなければ、訊かれるだけです。
ご質問は、「事故報告」と「傷病報告」(これは労災請求のことでしょう)とごっちゃにされていませんか。

>労災保険の給付と元請からの事故報告は別なのでしょうか?
そのとおりです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

分かりやすく回答をいただきありがとうございます。

実務の方では、労働保険事務組合に「必要なし」といわれ
現場の方では、死亡事故がおきて傷病報告不要なんてありえないといわれ
実際どうなのかと思い質問しました。
給付金の申請と傷病報告は別で、元請名はやはり必要なのですね。

ゼネコンは労災で名前が出るのを嫌がります。
職人さんがけがをしないように周知徹底していくしかないですね。

解説、非常に分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/09 14:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!