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月収制のOLです。

給料明細を見ると
社会保険料
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
と3つはありますが
「労災保険」と言う文字はありません。

この場合もし会社で怪我をしても労災はおりないのでしょうか?
それとも雇用保険に労災も含まれているのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは、



労災保険とは、労働者が自ら掛け金を支払う物ではないので、給与からは引かれていません。

従って、給与明細には労災保険料の項目は有りません。

労災保険は、会社又は雇用主が費用を全額負担して加入する義務が有る保険です。
(必ず掛けなければいけないと法令で定められている雇用主の義務です)

しかし、だからといって全ての雇用主が労災保険を掛けている訳ではなく、中小の零細企業では法令を無視して掛けていない会社も多いと思います。

ただし、会社や雇い主が労災保険を掛けていない状態で労働災害が発生した場合は、雇い主に保険料をさかのぼって納めさせて労災保険を適用してもらう事が出来ます。

労働基準局、日弁連、法テラス、市区町村の法律相談窓口などに相談すれば半強制的に支払わせる事が出来ると思います。

あなたの勤めている会社が、法令を順守しているまともな会社ならば何も心配する必要はありません。
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この回答へのお礼

そうでしたか!どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/22 00:27

労災は事業主が100%保険料を負担します。

ですから労働者の保険料負担はありません。尚労災保険料は年1回雇用保険料と共に監督署に納めます。保険料の過不足は翌年精算します。
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この回答へのお礼

労働者は払わなくていいのですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/30 23:33

労災保険分は全額事業主負担ですから、給与から控除されません。

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この回答へのお礼

なるほど。だから給料明細に記載されていないのですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/22 00:21

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