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【法律・労働者災害補償保険】労災で労働者が休業した場合は、労働者災害補償保険が適用されて休業補償給付金が受け取れると思うのですが、この労働者災害補償保険は会社の経営者は絶対に加入しないといけない保険なのですか?

無保険の会社ってあり得るのでしょうか?

あと会社に休業補償給付金が振り込まれるのですか?本人に振り込まれるのですか?

労災で休業したのに労働者災害補償保険の休業補償給付金が貰えていないのは経営者がネコババしたということですか?

ネコババは合法ですか?

A 回答 (3件)

●労災保険の加入義務


・従業員を1人でも雇用していれば加入義務がある(個人事業主でも同様)
・正社員・アルバイト・パートなどを問わず、雇用していれば雇用形態は問題ではない。
・農業や水産業など一部に適用例外はある。
※ 適用除外
1,国が直接行う直営事業(国有林野・印刷・造幣の3つの事業)
 ・・・ 国家公務員(地方公務員)災害補償法等の適用対象なので同じ位置づけの労災保険には加入できない
2,その他の官公署の事業
 ・・・ 役所勤務などの国や地方公共団体の事務を行う事業についても同様
3,常用雇用労働者が5人未満の農業、年間延べ使用労働者数が300人未満の(1日あたり1人に満たない)個人経営の林業、常時労働者数が5人未満で個人経営かつ総トン数5トン未満の漁船で行う水産業

【結論】
適用除外でない限り、「無保険の会社」は許されない。
労災保険の成立を怠ると、加入義務を怠った期間(最大2年間)の労働保険料の徴収と追徴金を合わせて徴収する。

●休業補償給付金の給付
<労働者災害補償保険法>
第22条の2  休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
「当該労働者に対し」「行う」ので、労働者本人に支給される。

●労働者災害補償保険の休業補償給付金が貰えていない
手続き期間中である可能性もあるので、労働基準監督署に問い合わせる。
それにより、適正に手続きがなされているかどうかもわかる。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございました

お礼日時:2022/09/07 07:56

通常は無加入という状態はありません。

労災は厳しいので、雇用した時点で自動的に加入と見なされ、加入しないのは、手続き遅れ、保険料未納と扱われます。悪質な場合は、事業主が保険金全額を負担させられるようになるだけです。
休業補償は労働者の口座へ直接振り込まれます。会社経由なんて事はありません。
ネコババとは横領、違法性がある場合に使う言葉なので、ネコババと確定した時点で違法です。
保険請求は労働者自身が行うのが原則です。会社には報告や協力義務はありますが、あくまで主体は労働者なので、自身で労基署へ請求して下さい。
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№1様が正論ですが、


無保険も、労災隠しもたくさんあります。

1保険料(全額会社負担)が、もったいない。
2労災手続きが、面倒くさい

実際、休業補償給付じゃなくて、
出勤してた体にして、通常の給料を支払う、

大人の対応をする場合も暗黙の了解ですし、
給料が減らなければ、文句言う人もいません。
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