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障害補償一時金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害東急に該当するに至った場合でも、
「改訂の取り扱いはない」と労災保険法にはありますが、何故でしょうか?
等級が変われば、それに見合う支給額を支給するのが妥当ではないでしょうか?

A 回答 (2件)

>障害の程度に変更があった



ここでの「変更」は、障害が自然経過で増進あるいは軽減したことを指します。特に新たな災害での負傷ではなく経年により例えば関節の障害等で可動域が少なくなっていったなどの場合です。
障害補償一時金を受給した時点でその障害に対する補償は終了していますので、それ以後は自然経過での障害の変更には給付はありません。

ですが、同一の負傷・疾病が再発し療養が必要になった場合は、療養補償給付や休業補償給付を受給できそこから治癒した場合は新たな障害等級での給付となります。

http://www.syarogo-itonao.jp/16566853589721
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「再申請」しろってことではないの?

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