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生活保護者が死亡すると、保護課からいくら現金が支払われるのかわかりますか?

A 回答 (3件)

役所に「葬祭扶助制度」申請を行うことで、葬祭費用が支給されます。


支給額はだいたい大人206,000円以内、子供164,800円以内のようです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答くださりありがとうございました‼︎参考になりました‼︎

お礼日時:2020/09/22 17:54

被保護者が死亡した時点で保護は切れます。


毎月初めに支給される日以降であれば保護費は支給されますが、(厳密には、月末までに)その前では支給されません。保護費は月単位で当月分を月初めの支給日に前渡しで支給するためです。(福祉事務所のより、保護費の支給日を1日から5日に間に定めています。)
ただし、死亡診断書費用や霊柩車等の費用とは支給されます。
また、葬儀費用とは喪主に葬儀を出せる能力がない場合に喪主が葬祭扶助費の申請ができます。
香典等は返還する必要はありません。
級地区分で基準を定めてるため福祉事務所に問うことです。
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何も支払われません。



葬祭扶助は葬儀執行者が生活保護受給者であったり、生活保護並みの生活困窮者であった場合に支給されるもので、死亡した者には支払われません。
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