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どなたか詳しい方、教えてください。
現在、生活保護を受けてます。
10月から変更になった生活保護
学習支援費に部活で着用するウィンドブレーカーとテニスラケットのグリップの交換したのですが、対象になるのか教えてください。宜しくお願いします。

誹謗中傷は辞めてください。

質問者からの補足コメント

  • ウィンドブレーカーは学校で注文し、先日、品物と領収書を受けとりました

      補足日時:2018/11/18 22:45
  • ウィンドブレーカーは学校で注文し先日、品物と領収書を受けとりました。

      補足日時:2018/11/18 22:48

A 回答 (3件)

生活保護制度平成30年10月以降における教育扶助及び高等学校等の就学費の見直しの概要


質問内容の学習支援費の見直しで、9月以前は一律毎月現金給付で支給されていましたが、10月以降は、見直しで
○クラブ活動費を対象として、実費支給に転換
*「家庭内学習費用は、児童養育加算において対応する。」
ため、実費上限(年額)
小学校・・・・15,700円以内
中学校・・・・58,700円以内
高 校・・・・83,000円以内
※学習支援費における実費支給においては、領収書確認による精算給付だけでなく、クラブ活動にかかる必要な費用等が事前に確認できる資料(見積書等)をもって、事前給付を可能とする。また、学校実施するクラブ活動以外にも、一定の要件を満たす活動も給付対象とする。
<クラブ活動の範囲>
○クラブ活動については、それぞれの地域や学校によって活動の差がみられることを踏ま、学校で実施するクラブ活動だけに限定はせず、いかの要件①から③までのすべてを満たす活動についても支給対象と認める。
①地域住民や生徒等の保護者が密接に関わって行われる活動又はボランティアの一環として行われる活動であること
②当該活動にかかる実費相当分のみを徴収する活動であること
③営利を目的として運営される活動でないこと
<対象費用の範囲>
①クラブ活動に係る道具類等の物品の購入費用、②部費、③クラブ活動に伴う交通費、④大会参加費用(参加費、交通費及び宿泊費を含む)⑤合宿費用(交通費及び宿泊費を含む)など
<支給手続き>
事前給付(あらかじめクラブ活動に要する費用が確認できる場合)
○クラブ活動に要する費用が確認できる資料によって事前給付を行い、交通費や部費など領収書・レシートの取得が比較的困難な場合は、給付後の使途の確認(領収書・レシートの提出)は不要とすることを認める。
<事後給付(事前に必要額の把握が困難である場合)>
○領収書・レシートによる事後給付とすることを認めるが、交通費や部費など領収書・レシートの取得が比較的困難な場合は、被保護者からの申出のみによって支給することを認める。
<クラブ活動の加入確認>
○クラブ加入確認にあっては、書面をもとることは不要とし、被保護者からの申出のみで支給を認めとる。
上記は、10月以降の支給対象であり、質問の費用等は、支給されると思いますが、学習支援費のうちでも、家庭内学習費が児童養育加算において対応するとなっていますが、福祉事務所により多少の違いはできます。ので上記に述べたことを念頭に担当Cwに確認することです。
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テニスラケットのグリップは問題が無いと思いますが


ウィンドブレーカーは指定のものなら可能だと思います。
それ以外なら判断がわかれるので
購入前に確認された方がいいと思いますよ。
もちろん金額に上限もありますからね。
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個人で所有する資・機材のメンテナンスに係る費用は個人持ちだったと思いますが。

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