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私は生活保護を受けています。12月期末一時扶助により、保護費の金額が変更されたにもかかわらず、保護決定通知書が届きません。
この場合、
①簡易裁判所で10万円までの訴訟をし、勝訴することは可能でしょうか。
②受け取れたとして10万円はすべて私の手元に残るでしょうか。
こうした勝訴金額は収入認定されるか否かの決まりについても、詳細をご存じの方がおられましたらぜひご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

決定通知書が届かない結果、あなたにどれ程の損害(精神を含む)を与えたのか。

そして、通知書を送る相手に、故意とか過失があったのかが問題でしょう。

仮にあなたが勝って10万円を受け取った場合、慰謝料に関しては収入から除外されます。裁判所に支払う経費を差し引いた金額はあなたのものになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になります。私は精神障害を持っており、保護決定通知書の遅延のため、また虐待や嫌がらせを受けていると思い込み、病状が悪化いたしております。そのため訴訟を考えました。
慰謝料が収入認定されないの旨に関しては、これまでにそのような事例がございましたでしょうか。差し支えなければご教示いただければ幸いです。

お礼日時:2022/12/20 11:30

①実際裁判で認められるのは、あなたが被った損害分だけなので、遅れた期間に関する利息分じゃないかな。


②それ以上の金額が入ったとしても、収入となるなら保護費からその分差っ引かれるし、、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかしながら錯誤されてしまっております。
保護費は12月3日にきちんと振り込まれております。問題視している点はその保護決定通知書が届いていないということです。期日までに保護決定通知書が届かないのはこれが3回目です。そのため、慰謝料を請求する訴訟を起こそうと思っています。簡易裁判で10万円の訴訟です。その訴訟に勝訴する見込みがあるかが一点。もう一点は勝訴した場合、入ってきた10万円は全て手元に残るかという点であります。よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2022/12/19 10:08

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