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労災 通勤災害 の被害者の場合
休業補償に時間がかかるので労災から補償を受け取り完治したら相手の保険会社に慰謝料請求と言う形で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

労災[通勤災害を含む]であることには変わりはないのですが、相手側が加入している保険から何らかの保険給付[慰謝料を除く]を受けるケースを労災保険では「第三者行為災害」と呼びます。



そもそも、労災と保険会社の両方から同一補償内容の保険給付を受けることは認められない。
なので、例えば次のような調整をすると法律に定めている。
・労災から「休業給付」を受けた場合には、(先方が利用している)保険会社から休業に対する補償金をもらう権利は労災側に移動させる。
・保険会社から休業に対する補償金をもらった場合には、その金額を限度として労災側は「休業補償」の給付額を減額する

なので、まずは通勤災害に関する労災申請時に「第三者行為災害届(その1~その4)」「念書(兼同意書)」「第三者行為災害報告書」なども労災側に提出してください。
【第三者行為災害届(その1~その4)】
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …

その上で、慰謝料部分について保険会社と話し合うことになります。
その慰謝料の金額の折り合いが付くのが、完治した後になるのか治療中なのかはケースバイケースですね。

【第三者行為災害の説明書】
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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この回答へのお礼

でも休業補償はすぐ支払われ無いので
労災の方が早いですし
労災なら所謂3.6.9ヶ月の打ち切りも無いですよね?

お礼日時:2022/11/29 15:28

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