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労災にならないなんてことはありますか?
日曜に労災事故に遭いました。翌日、事業者印を押した様式5号を後日提出するから一時的に全額負担したい旨病院に電話で伝えたところ、来月初めに労災保険の事務手続き?をおこなうため、今月末までに様式5号を提出できないと労災としての診療をおこなえなくなることがあるから、その場合は会社と相談するように、と言われました。
これでは様式5号を出すタイミングによっては労災保険での給付を受けられなくなってしまうと思うのですが、仮に病院が労災として処理しない場合、労基署に相談すれば労基署は動くのですか?

A 回答 (1件)

病院が労災診療の請求をするには締め日があり、その日を過ぎると病院の事務としてはイレギュラーな煩雑な事務をしなくてはならず、避けたいのです。



労災の診療をいったん自費で行って、その後に全額を労災保険適用により医療費の返還を求めるのであれば、自ら療養(補償)給付の請求をすることができます。
(労災指定病院ではない医療機関を受診した場合は、本人が、直接、労働基準監督署に療養(補償)給付の請求書を提出するものです。)

そもそも、医療機関から提出を指示される「5号様式」とは、労災保険指定病院が「本人に代わって」療養(補償)給付を受け取るための手続きなのです。
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