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取引先の人に誘われて(断れず付き合いで)、取引先の人の車に同乗し、事故で障害を負ったりした場合、労災の対象外でしょうか?

業務として外出して貴社する場合、
業務として外出先し、業務を終え、直帰する場合や食事に誘われる場合などです。

質問者からの補足コメント

  • 貴社→帰社

      補足日時:2022/04/02 07:39

A 回答 (3件)

業務として外出・・ 対象


業務を終え、直帰する場合・・ 対象
通勤・・ 対象
通勤途中の買い物・・ 対象

帰る途中での食事・・ 微妙
経路から逸脱していると判断されると対象外。
ちょっと寄り道程度は、逸脱と判断されない。

> 取引先の人の車に同乗し、事故で障害を負ったりした場合
その車の運転者の自動車保険で対応。
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対象となる可能性が高いです


普通に任意保険で出ると思う
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子供のころ、帰るまでが遠足です、と言われましたよね。

仕事も、帰るまで、です。
ただ、仕事帰りに遊びに行ったり、飲みに行ったりすると対象外です。勤め先に、通勤ルートを提出してると思いますが、それを外れると対象外になります。
しかし取引先と業務の一環で食事するなどの場合、通常ルートを外れていても対象になるでしょう。現場から直帰の場合は当然対象です。
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