No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
会社の規則次第ではないかと思います。
私の勤務先では、考えられる複数の通勤手段を申請することになっていまして、その中から「最も効率的」な手段を採った場合の交通費が「通勤費」として支給されます。
ですが、「最も効率的」な手段以外で通勤しても「問題はない」し、さらにそれ以外の方法でも特に問題ない…というのが、私の勤務先の人事担当の見解です。
また、労災についても、申請してある通勤手段や経路で通勤しても「適用される」そうですよ(以前そう聞いたことがありましたので、今、目の前に元人事担当がいますので、改めて尋ねてみました)。
私も以前は申請した手段・経路以外で事故になっても、労災は適用されないと思っていたのですが、違うみたいです。
No.4
- 回答日時:
会社の就業規則違反になるかもしれません。
その届けというのは、通勤手当を計算するためのものであって、その経路以外は認められないものでもないです。車を使うほうが、バスよりコストはかかるわけで、詐欺にもなりにくいと思います。そもそも、だまし取る意思がないわけだから。労災は労災だから、会社に届けた方法でなくても受けられますね。
バスで届けて自転車か徒歩なら詐欺か不当利得かでしょう。
参考URL:http://www.soumunomori.com/column/article/atc-90 …

No.3
- 回答日時:
もちろん違反ですよね。
第一に通勤の途中に事故に遭った場合労災適応になりませんよ。それとバス通勤と車の通勤とでは交通費の支給も違いますよね。。
もし交通費が出されている会社ならやはり詐欺行為でしょうね。
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