
東京都下で超大型の病院の建設現場で
建設作業員として今春からアルバイトしています。
単純素朴な疑問で申し訳ないのですが、
その現場には、無災害記録というものが掲示されており
半月に一度ほど更新されているようです。
既に何万時間の無災害記録更新中となっていますが、
私が作業員として仕事するようになってからも
裂傷事故や骨折事故、熱中症等などかなりの頻度で事故が発生しており
重軽度も様々で、その度朝礼でも報告されているのですが、
無災害記録は更新中となっています。
無災害記録の基準とは上記のような事故は関係ないのでしょうか?
事故と災害は、異なるのでしょうか?
この記録上での災害とは、何を指しているのでしょうか?
教えて下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
無災害とは、その事業所に属する全ての労働者について死亡災害、休業1日以上の災害の発生が無いものを指します。
(通勤中は除く)災害とは、休業1日以上で労働災害として労災適用申請をしたものを指します。
したがって、裂傷事故や骨折事故等で休業1日以上の場合でも、会社が費用を負担し労災適用しなかった場合は無災害記録としてカウントされます。
事業者としては労災適用をすれば、その後の保険料が上がるため、できる限り労災適用を避けたいと思っています。 そのため事業者負担で治療等を行い無災害記録が更新されます。
この回答への補足
harun1 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
ただ、
労災を適用しなければ、無災害記録とのことですが、
労災とは、そもそも何なのでしょうか?
労災の本質的な意味と適用or不適用の価値判断が分かりません。
不鮮明な未来にも拘らず先のことを考え、
治療費を支払ってしまえばとりあえずそれで終わりという事ですか?
すなわち
それは、この法律がザル法で 労働基準局はこの件については、
社保庁なみで存在価値は無いということですか?
我々、作業員の詰め所には、作業員への警告として
『労災隠しは犯罪です。』という労働基準局のポスターが
貼り付けてもあるのですが…
申し訳ありませんが、ますます疑問が重くなりました。
折角、ご回答を頂いたにもかかわらず、ご免なさい。
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