
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo2.です。
補足と訂正をします。前回の回答で「健康保険の出産手当金は、支給事由も趣旨も違いますから、別個の支給です。」といったのは、出産育児一時金と勘違いをしていました。訂正してお詫びします。
また、ANo1.さんの回答の「内閣法制局の意見」とういうのは、労災保険の休業補償金を給付されている間に、他の業務以外に起因する事故で労務不能になっても、労災保険で補償されている日については健康保険からダブって支給しないということでしょうね。
確かにこの通達はありますね。ただ、出産手当金の事には触れていませんから、これを類推して適用されることは無いと思われます。
今まで私も気が付きませんでしたので、後学のために調べてみます。
motoken、naocyan226さんありがとうございました。
実は彼女は私の部下で、彼女が負傷したことには、私も少し責任があります。お二人の回答を伺って、とりあえず、労災を受給していることとは切り離して、通常の出産・育児休業の手続きをしてみるようアドバイスするつもりです。何か結果が出れば、ご報告させていただきます。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
休業保険給付は労災保険で、傷病手当金は健康保険です。
業務上の事由による傷病のために労務不能の場合は労災保険で給付され、健康保険からは給付はありません。差額もなにもありません。混同しないように注意しましょう。「傷病手当金ついては労災の休業補償が支給されている間、傷病手当金の支給をすべきでないとの内閣法制局の意見は別の事例ではないでしょうか?」このケースは、労災保険の給付と雇用保険の給付の調整の問題です。これについては、法規上の決まりはありません。要するに、申請すれば両方から給付されるわけです。ただし、労災保険はその症状が治癒したときは支給が終わりますので、念のため。
また、健康保険の出産手当金は、支給事由も趣旨も違いますから、別個の支給です。
それにしても妊娠中の女性が業務中の休業するほどの事故で、流産とかの不幸な事態にならなくて、よかったですね。お大事に。
怪我はしましたが、流産に至らなかったのは本当によかったと思います。労災保険と雇用保険(育児休業)は、全く別の給付なのですね。少なくても、休業補償給付を受けていることを申告せずに、育児休業を申請せれば、育児休業給付は受けられそうな雰囲気ですが・・・・
No.1
- 回答日時:
法律上明文の調整規定がないため分かりにくいですが、傷病手当金ついては労災の休業補償が支給されている間、傷病手当金の支給をすべきでないとの内閣法制局の意見が示されているので、同じ所得保障機能を持っている出産手当金についても支給されないと解釈されると思われます。
ただし、傷病手当金日額が、休業給付の日額より多い場合は、差額のみ支給されます。出産手当金も同じ扱いになると思われます。
出産手当金の決定権者は健康保険なので、直接ご確認ください。
休業補償受給中に出産する場合については、法律上の明文規定がないのですね。出産手当金については、傷病手当金と同じ取扱をされるのではないかとのこと、加入する健康保険組合へ確認してみるよう伝えます。ありがとうございました。
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