プロが教えるわが家の防犯対策術!

何件か質問していましたが,労災の書類が手元に届き、今後の事が心配で質問します。業務中に救急車で運ばれ現在会社は休んでます。休業補償給付の書類はまだ頂いてません。
労災認定して出勤できずやむなく退職した場合(そのことが発端で体調不調になった時等)、退職後の補償等(通院や投薬が必要な時)がわかりません。昨年9月に入社し1ヶ月試用期間後保険関係に加入しています。
どなたか詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

業務上の疾病による療養のために休業する期間及びその後30日間は使用者は労働者を解雇することはできません。


〈打ち切り補償を支払った場合は別)
また、労災保険の給付を受ける権利は、退職によって喪失しません。
症状が固定〈治癒〉するまで、休業補償給付若しくは傷病補償年金が受けられます。
症状が固定した後も生涯等級に該当する障害が残った場合は障害補償給付が受けられます。

この回答への補足

お返事有難う御座います。
>労災保険の給付を受ける権利は、退職によって喪失しません。
例えば自己退職した後、休業もしくは傷病補償を受けながら仕事が(パートやアルバイト的なこと)行なえる状態の場合、離職票を提出したら失業給付は受けられるのでしょうか?
体調不良で先のことが解らず、このまま仕事が今回の事で出来なくなるのではと思ってしまっています。

補足日時:2005/08/09 19:06
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!