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治る傷病で3年を超えて労災保険にて療養を行っているものにうちきり補償を支払った場合労災保険も含めて打ち切りになるのか?それとも 実質固定扱いで労災保険の打ち切りをする事になっているのか はたまた 労災保険の給付は労働基準法の補償の問題とは切り離して考えるのか? 
大雑把に考えると
1 退職者に労災保険の補償は出る。(保険法)
2 労働基準法では3年で打ち切り補償後補償の義務はない(労働基準法)
3 労災保険法で補償の打ち切りになったものは 労働基準法の補償の対象にはならない(最高裁)

実際は 支払うメリットがないので企業は支払わないと考えていましたが、厚生年金健康保険 付加給付規定 企業年金退職積立金などを考慮すると現実的に打ち切り補償のケースが保険法に対してはどう扱われるのか?疑問です。

どなたか知っていますか?

A 回答 (1件)

打切保障は企業の解雇制限に対しての解除の手段であり、労災保険の療養補償とは別問題です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
当然に連関するものでは無いということで、切り離して労災保険事業は行われると言う事になるのですね。

労働者の援護 安全衛生の確保 福祉の増進 社会復帰の促進と言う観点からも 必要な給付を行うという法の趣旨からするとそういうことですね。

補足日時:2009/06/07 13:56
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