労災に詳しいかた、是非教えて下さい。
事故日から1年5ヶ月目で後遺症診断書を提出しました。
会社側から今混んでるので呼び出しまで時間がかかりますと言われた物のなかなか連絡も来なく、何度か労基所に連絡を入れましたが調査中と言われ待つ事しか出来ませんでした。
その間に再発をしてしまい、後遺症診断書を提出してしまったので自分の保険を使って治療を再開して今も通院中です。
年明けにあまりにも遅いので、再度連絡をしましたが「再発でまた通院を始めましたよね?では治療が終わってまだ後遺症が残っていたらまた提出して下さい」と言われました。
昨日で事故から丸2年が経過しました。今現在この様な状況です。
質問は
(1)後遺症診断書を提出する前に2か月分の休業給付と特別支給金の申請をしていましたがまだもらっていません。担当者が手続きを忘れていたそうですが(1月に連絡したときに確認済み)昨日2年を経過しましたが、出るのでしょうか?
(2)再発をした後の休業給付と特別支給金は請求する事は出来ますか?時効が気になります。1年半を経過すると傷病給付に切り替わるみたいですが、傷病等級には該当しません。様式第16号の2を提出すればよいのですか?それとも様式第16号の11を提出するのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害給付の書類が帰ってきたと言うことは症状固定は見送りですね。
続けて治療できますから、休業給付も請求できます。
知らん顔して休業給付が途切れた翌日から今日までの分を請求してみて下さい。
監督署も馬鹿では有りませんから、支払えない部分はカットします。
症状固定は見送りですから、傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)は提出する必要が有るように思われます。
しかし、監督署は状況を把握しています。
時期が過ぎていますが、「傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)」とあわせて、監督署に確認された方が良いかと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
1.休業給付の時効及び休業特別支給金の時効は2年です。
2年と言っても事故日からではなく、例えば平成19年11月10日分は21年11月10日で時効となります。
従って未だ時効にはなっていません。
2.再発の請求が認められれば可能です。
貴方は1年5ヶ月で症状固定し、後遺障害の請求をしています。
従って傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)や傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)は不要と思いますよ。
この回答への補足
2番の再発は労災側から「担当医と話をさせてもらいましたが、もう少し経過観察をしたい」「今の治療をして完治はしないと思われるが、これ以上悪化しない様な治療をしています」等の回答が有り、今まで保険を使って通院していましたが、労災指定病院では無いので領収書を持っていれば最後は清算しますとお答えを頂いております。
その上で一度症状固定をした物の状況の変化もありうるとの事で、取り下げになりました。郵送で新しい後遺症の書類と一度出した書類が戻って来ました。それが事故日から1年11ヶ月目です。
現時点での収入が無くなってしまっているので、もし今までの再発からの間の請求が出来ればと思っています。
回答ありがとうございました。
時効が事故日からでないとわかり安心しました。
宜しければ2番の補足をもう一度回答いただけると有難いです。
お願いします。
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