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教えて下さい。
労災保険金は受領開始から一年半しかもらえませんが、一年半経過以降も完治せず、その後も治療を継続し、復職も不可能の場合、その治療費や収入保証は自己負担となるのでしょうか?
また、治療費については健康保険は使えなくなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2の追加です。



>傷病(補償)年金
療養開始後1年6カ月が経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給される。

これは、そのような状況になった場合、労災の支給が、年金に切り替わるということで、該当しない場合は、従来通りの労災給付が継続されるということです。

つまり、症状が固定して、それ以上治療をしても改善しない場合は、傷害年金の支給に切り替わるということです。
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労災保険金の給付に1年半という期間の制限はありません。


傷病が完治するか、治療の効果が認められなくなるまで、給付がされます。

症状が固定して、治療をしても改善されないと認められた時点で給付が打ち切られ、障害が残った場合は、傷害の程度により一時金や傷害年金が支給されます。

詳細は、労働基準監督署に相談しましょう。

この回答への補足

宜しければ教えて下さい。
下記のような労災の法令を見ました。

傷病(補償)年金
療養開始後1年6カ月が経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給される。

これは、第1級~第3級傷病等級に該当する場合のみのことであり、第1級~第3級の非該当者は療養開始後一年半経過後も労災保険金の給付は続いて支給されると考えて宜しいのでしょうか?

補足日時:2002/10/23 00:34
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労災保険の監督官庁は労働基準監督署ですから


お近くの労働基準監督署にて相談すれば一番確実な回答が得られますよ
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