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社会保険労務士試験の学習をしているのですが、

労働者が刑事施設に拘禁中において

(1) 休業補償給付は支給されない
(2) 傷病補償年金は支給される

だと思うのですが、なぜ扱いが違うのか理由があればお教え下さい。

(法律がそうなっている、といえばそれまでなのですが、根底の思想があれば教えていただければ幸いです)

A 回答 (1件)

支給要件をよく読みこむと理解が早いかも知れませんね。

疑問点があればよく要件を読み込んで比較する癖をつけると合格に近付くと思います。

監獄等に拘禁されているという事は、「業務上・通勤上の傷病による療養の為」という理由がなくても身体を拘束されている以上はそもそも労働して賃金を得られない状態に置かれているので、休業補償給付の支給要件を満たすとは考えないのです。
そこで、昭和61年の法改正で傷病を理由に給付される休業補償給付(短期給付と考える)は健保の保険給付と取扱を合わせて支給制限をする事にしたようです。

それに対して「重度の障害」を支給事由にしている年金給付は、労働不能により賃金を受けない日等の支給要件はありませんね。
なので、こちらには支給制限はかかってきません。
上記の内容は健康保険法の給付調整の際にも戻ってきて学習するとより理解が深まるかも知れません。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
よく理解できました。
また健康保険法の給付調整の際にも戻ってきてみます。

お礼日時:2007/11/04 17:53

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