
特別定額給付金、一人10万円の支給要件が不思議です。
4月28日午前0時以降に亡くなった人が対象になるのに、これから生まれる子供は支給要件に当てはまらないようです。これっておかしくないでしょうか?まだまだ終息のめども立たないしこれから生まれる赤ちゃんこそ支給が必要でしょうに…
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/blo …

A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
どこかで切らなきゃいけませんから仕方ありません。
亡くなった人を対象外にするとしたら、
もらった日に亡くなった人と、もらう前日に亡くなった人で不公平です。
これから生まれる子供を対象にした場合、妊娠何週目からにするか決める必要があります。
その場合でも一日違いでもらえる人ともらえない人が出てきます。
ただし、以降ある期間までに生まれた人に、給付金を出すというのは考え方としてあります。
No.12
- 回答日時:
どこかで線引きしなければダメですからね。
死亡した人にも、給付は、おかしいと言えばおかしいとも言える。
もし、新たに生まれる子も対象とすれば、どこまでを線引きにするのか。
給付するにも、財源が必要になるのに、その財源もまた作り出さないといけない。
友人は、ちょうど、27日に出てこなく、今日とかに出てくるものが出てくるってことで、アウトと言っていたけどもw
No.11
- 回答日時:
そうですね、世帯主が死亡した場合には、死亡した者が申請行為をするということには疑義が生じます。
厳密には死亡した世帯主の法定相続人が申請するのが正しいのでしょう。
No.10
- 回答日時:
制度上どこかで区切らなくては財源が確定できないからです。
例えば、5月に生まれた赤ちゃんを含めるとなると、その後の二重の申請が必要になるので、それを毎度確認して運用するのは不可能です。
同様に、亡くなった人がいた場合でも、世帯主が一括で申請して受け取る制度である以上、その人がいつまで存命か否かを支払い時点に確認するのは困難ですから、あくまで記載の日時の時点でのスナップショットを基準に確認調査をしてるのです。
あとは死んだ家族の分までもらうのが道義的にどうとみなすか、あるいはこの10万は3-4月に負担がかかってた人の分も含まれるのだから当然とみなすかは議論もあるので必ずしも不正とまでは言えないでしょう。
No.8
- 回答日時:
線引きをあなたの言うように決めてもいいが、それも時間が100人いれば100通り出てきます。
それに誕生の5月1日を入れるなら、2日も入れろ、3日もだ。4日もだ。永遠に続けますが。きりながい。だから、28日と決めたという事でしょう。
亡くなる人のも同様に27日も辞めろ、26日もだ。と続きますから。きりがない。
No.6
- 回答日時:
何もおかしくはない。
4月27日時点で「生存していて住民基本台帳に記録がある人」というクリアな条件ですけど。
未来に生まれる人は未来の福祉の対象です。
これから生まれる子供を考えたら、じゃあ来年に生まれる子供は? 再来年に生まれる子供は? 来世紀に生まれる子供は? とキリがなくなることくらいわかりますよね。
No.5
- 回答日時:
今まで受けた事態に対して給付されるという考えだと思いますし、どこかで線引きしないときりがないと思います。
今までに対する給付と、これからのための支援はまた別の話しだと思いますし、現実的に全ての人を守るだけの余裕や取り決めも出来ないので、ご自身で赤ちゃんを守るしかないと思います。
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