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昨年の7月にアルバイト先で怪我をし、昨年の10月から現在まで休業補償の給付を受けています。
先日来庁依頼書(労働監督基準署から)届き、面接を受けてきました。受傷から現在までの経過です。
刺し傷だったのですが傷が深く神経麻痺が起こり手術を受けその後もリハビリを続けていますが、改善しておりません(神経管の癒着でした)家事もなかなかつらいものがあります。
その後監督署から電話があり、休業補償需給資格の取り消しを含めてこんごについてお話し合いをとのことでした。
一応、その時に説明を受ければよいことなのですが、
生活の苦しいですですし、怪我も良くなってないので、
いてもたってもいられず、質問させていただきました。
一時、うちの事情で一ヶ月に1回しか受診できない月がありましたのでその件も関係してるようです。
主治医の先生はリハビリを続ける必要性はあるので、
休業補償を打ち切って傷害補償で行ったほうがよいんじゃないかとのとでした。

実はもう一つ仕事を持ってるのですが、そちらは継続中です。
フランチャイズ契約で自宅で塾を開いているのです。
しかし、事業所得ではなく給与所得なのです。
担当の方は雇用されてるかされてないか実態で判断するとはいってましたが即答は得られませんでした。

休業補償が打ち切られても、傷害が残ってる限り
傷害補償は受けることが可能なんでしょうか。
また休業補償が切られる可能性はやはりおおいきいんでしょうか?
詳しい方お願い致します。

A 回答 (2件)

 文中に『傷害補償』とありますが、『療養補償給付』のこととしてコメントします。



 まず休業補償給付支給の趣旨は、8号用紙の医師の証明欄にもありますが、『療養のため、休業を必要とする期間』に対する生活補償です。休業に対する復職とは元の仕事に戻ることを指すのではなく、軽作業も含めた職場復帰をいいます。つまり、1ヶ月のうち1日は通院したとして残り29日ほどが全く何も仕事が出来ないのか? と考えれば、ご質問者の場合には確実にノーですよね。監督署側の対応は、適正な給付処理であると考えます。

 なお、休業補償給付が終了しても、症状固定(治ゆ)するまで、療養補償給付は支給されます。
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やはり実態に即した処理をされるのでしょう。



ケガのため通院、リハビリ中であっても就労の事実があるのですから、休業補償は受けられないのが当然です。
ただし、傷害治療は継続中ですので、受けられるのも当然です。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

面接官の方は自分で営業活動をしたり、年間スケジュールを決めたりしているのであれば雇用されてるとはみなされないような事はいってらっしゃいました。
なので完全に事業所得であれば問題なかったようなんですが…
私の場合、所得に関する事務のみ本部でされているので
その辺が前例のないことなので調査しますとのことでした。
ただ、アルバイト先には自宅で塾をしている旨入社時にはなしていたうえで、労災といわれたので…

すいません。

ありがとうございました。

補足日時:2005/05/20 19:54
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