プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は地方公務員の会計年度任用職員で、保育士をしています。
一年半ほど前に現場で怪我をし、公務災害として認定されひざの手術を受け、3ヶ月ほど休業したのちに復帰しました。
担当医の話では、術後2年間は最初のうちは毎月、そして徐々に3.4ヶ月に一度のペースで外来に来てレントゲンやMRIをとって様子をみせてほしいとのことで、退院後も病院へ通い、術後の経過も問題なさそうなので、今年の11月で術後まる2年、これで終わりにしましょうというお話になりました。
公務災害担当の役場の人には、何か気になることがあれば何でも言ってください、完治しない場合は障害が残った申請も出来ると言われていたので、担当医には何度か相談したこともありますが、手術痕が膝のちょうど内側に幅5.6ミリ、長さ5〜7センチ程度のケロイドのような紫色のくっきりとした線が残っています。
これは俗に言う障害等級に匹敵するものなのでしょうか?外貌に醜痕がある場合のうちに入るのでしょうか、ただこれは手術によって出来た傷痕なのです。

色々な補償の対象となり、色々な一時金を受け取った身分で、これ以上言うのも申し訳ないと思う反面、受けられる補償は受けておきたいという気持ちもあります。

役場の人にいつも病院からの請求書を持って行くのでその時に様子を伝えるのですが、11月よりは前にまた行くことになりそうなので、聞いてみようかと思っていますが、こんなことで障害等級に入るわけないものかと思って一旦こちらで相談させていただきました。

A 回答 (1件)

詳しくないですが



まー病気と呼びます
病気の治療費と休んだ分の保証と
後遺症が残れば、その分が基本的でお金が出るものになりますので

傷跡が残ったのは対象外ですね←それは、向こうが勝手に決めたガイドラインだし、だからといって、つけられ損な訳にいかないなら、訴訟するしかないですね


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