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介護職です。労災認定され休業補償を受ける事になりました。
休業補償には処遇改善手当や賞与は計算に入りますか?

A 回答 (3件)

確か基本給で計算され、その何中%が補償金だったと記憶してます。


あくまで基本給で計算されますので、他の手当や賞与は計算に入りま
せん。
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厚生労働省サイト


https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …

労災の休業補償給付は、事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日あたりの賃金額を給付基礎日額とし、休業補償給付として1日ごとに給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%が支給されます。(つまり給付基礎日額の8割が支給される)

給付基礎日額の計算には臨時に支払われた賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まれません。処遇改善手当が計算に含まれるかはどのスパンで支給されていたかによるかと思います。
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労災休業補償の計算基礎は労基法の平均賃金。


過去3ヶ月に支払われた賃金総額、つまり各種手当てや賞与も含まれます。
支払い規定のない手当、賞与などと、経費実費に相当する交通費などは含まれません。
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