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No.1
- 回答日時:
> 労働災害保険とは病院代金が全て帰ってくるだけなのでしょうか?
いいえ、まったく見当違いですね。
労災保険について説明する前に2点確認いたしますが・・・
A その自損事故は労災認定される事故ですか?
B 労災認定される事故であるならば、間違って健康保険を使って治療は受けていないですか?
もしもBに該当すると、ご質問者様は健康保険に対して金利をつけて保険給付金(健保が負担している治療費など)を返却しなければなりません。
では本題
1 療養補償給付
・病院に対して「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出すれば、治療費は全額タダです。
・何らかの理由で労災保険を使わずに治療を受けた場合には、「療養補償給付たる療養の費用請求書」に医療機関が発行した領収書を添付して労働基準監督署に書類提出をすると、全額戻ってきます。
【参考】
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/94/Default.aspx
2 休業補償給付
・この労災事故を原因として会社を休んだ場合(休んでいる場合)、賃金がもらえない日が通算で4日以上となると休業補償給付を受けることができます。
・受給するためには「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
・この給付は、法律に定めた計算方法で算出された「給料等の日額×60%」
そして、労災保険法に付属する規則により『特別支給金』というものか支給されるので、実際には「給料等の日額×80%」が支給されます。
・この給付は、後述する別の給付を受け取るようになるか、怪我が「治癒または固定」と言う状態になるまで受け取れます。
【参考】
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/95/Default.aspx
3 傷病補償年金←これは常に年金形式です。
・ある一定期間経過しても怪我が「治癒または固定」の状態にならないとき、労働基準監督署はその怪我の状態を調査します。その調査の結果、労災保険法に定めている障害の程度の3級以上に該当するとこの給付が開始されされます。
・この給付が開始されると休業補償給付は支給停止となりますが、怪我は治っていないのだから、療養補償給付は継続いたします。
【参考】
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/99/Default.aspx
4 障害補償給付←これは、年金形式の人と、一時金を1回もらって終わる人に分かれる。
・怪我が「治癒または固定」の状態となり、労災保険法に定める障害の程度が14級以上に該当すると、この給付が開始されます。
⇒1級~7級:年金形式
・障害の状態がこの範囲に収まっている限り、「法律で計算された日額×等級に応じた日数」が支給され続ける。
・等級が変わったら、当然に新しい等級で再計算される。
⇒8級~14級:一時金方式
・「法律で計算された日額×等級に応じた日数」が1回だけ支給される。
・怪我が治った(固定化した)ので、「療養補償給付」「休業補償給付」「傷病補償年金」の受給権は消滅する。
【参考】
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/96/Default.aspx
5 介護補償給付
・障害の程度が1級に該当するか、2級の中で一定の状態に該当する人が、介護を受けている場合にこの給付が行われます。
【参考】
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/100/Default.aspx
6 遺族補償給付
・不運にもこの怪我が原因で死亡してしまった場合、残された遺族の中で労災保険法に定めた条件に合致する者に対し、この給付が行われます。
・給付額はこの給付を受ける権利を持つ遺族の人数に応じて増減します[他の要因での増減もあります]。尚、この給付には権利者の順位が定められており、一番上の権利者が全額をもらう形となり、その人が受給権を失うと、次の順位者に権利が移転します。
【参考】
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/97/Default.aspx
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