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アルバイトに行く途中に怪我をしてしまいました、、
店長から「労災病院に行って」と言われたのですが、
労災病院=労災保険指定医療機関で良いのですか?
また医療費は一度自分で建て替えて後で請求する形ですか?

A 回答 (3件)

結論


出勤中のケガ等は労災になります。
労災指定病院であれば、労災認定するまで一時治療費負担することになるか待ってもらえるかは病院の対応次第ですが、労災認定後の治療費の支払いをすることはありません。
また、労災保険指定病院でなくても治療は受けることはできます。
但し、労災後に休業補償と治療費の請求することになりますので、領収書と明細書は保管することです。
労災申請もしていない場合の治療費は一旦負担することになります。
全額負担が無理の場合、病院で一言こわって保険証を使うことです。また、健康保険者にも伝えることが大切です。
治療後は、速やかに労働基準監督署で労働災害申請をすることです。
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労災指定病院で労災扱いでかかった場合は医療費の自己負担はありません。


ただ、普通の病院でも労災扱いにはできます。その場合、一旦、健保にして3割払うか、10割自己負担して後に還付というような形になります。(書類手続きが増える)
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労災保険指定で、あってますよ。


また、
労災保険は健康保険と全く別の制度ですから、
医療費は、1円も払うことありません。
その代わり、本当に労災かどうか、
事故の経緯を、詳しく聞かれます。
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