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コロナ禍対策や物価高騰対策の為に、国や自治体が中小企業、フリーランス、自営業者に対して補助金や助成金をだしています。
こういったお金の支給方法でよくあるパターンが以下のようなものです。

1 受給希望者が事前に自己負担で物品購入、設備投資などをする。
2 そのお金の出費の証拠(導入計画書、納品書、領収書、など)を補助金・助成金申込書類に添えて、国、自治体に申し込む
3 国、自治体が審査し、パスしたら補助金・助成金が支払われる。

そこで質問です。
こういった補助金・助成金って、決算期をまたいだ場合、確定申告はどうなるのでしょうか?

たとえば、ある補助金が「コロナ対策・物価高騰のための設備投資や物品購入をしたら、50%まで補助します」というものだったとします。
決算前にコロナ対策・物価高騰のための設備投資や物品購入をしました。
そして翌期、審査がパスしたので補助金・助成金をもらえました。

もし、出費の時点で補助金・助成金がもらえていたならば補助金・助成金の分だけ、経費が少なくなり、納税額が違ってくるはずです。
しかし、実際には出費の時点では補助金・助成金はもらっていません。
しかし、その企業の状態によっては単年度赤字になる、ならない、といった大きな分岐点になるかもしれませんし、フリーランス、個人事業主の場合なら、
「単年度利益なし → 住民税非課税 → 住民税非課税による各種の恩恵あり」
になるかならないか、という状態にもなりえます。
自営業者によってはこれを見込んで
「今年中に設備投資とかパソコン購入などをしてしまえ!
 そうすれば赤字になって住民税もゼロだ!
 払った金の半分は来年になったら取り戻せるんだからやらなきゃソンソン!」
とばかりに、不必要な出費をして、大威張りで補助金・助成金の申請をするかもしれません。

先に出費をして経費を増やし、来期になってから補助金・助成金を受け取った場合、申告のやり直しなどが必要なのでしょうか?
それとも今期は今期、来期は来期、で計算するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>不必要な出費をして、大威張りで補助金・助成金の申請をするかもしれません。



国からお金(補助金・助成金)をだまし取ることになる。「詐欺」です。
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正しいかどうかは自信がありませんが、助成金や補助金の類の場合、支給決定(多くは文書等で通知があるはずでその日付)の事業年度(個人事業者の場合には支給決定のあった日の属する年)の収入とすべきかと思います。



そもそも、個人への生活に対するものは無税で、事業費や事業資産の購入資金を補填するようなものは、事業上の収入(一般には雑収入など)で計上すべきでしょう。

経費や資産購入金額そのものを直接差し引くものではないかと思います。

申請そのもので給付が決定しているわけではないので、年度等をまたぐ際にい見込みで計上することもよろしくないかと思います。
ですので、年度等をまたぐ際には、助成金等の条件である支出が啓脾湯に関係する場合には、税負担が大きく変動する可能性があります。
孫店を不雨手対策する必要があると思います。
いずれの年度も税負担があるような場合には、2か年を合計すると負担は大きく変わるものではないので、経費が先に計上されることで浮いた税負担分は残しておくほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>申請そのもので給付が決定しているわけではないので、年度等をまたぐ際にい見込みで計上することもよろしくないかと思います。

おっしゃる通りですね。
しかしこの度の物価高騰対策補助費・助成金などは実施する市町村、都道府県ともに今年の11月あたりからぞろぞろと告知されています。
個人事業主、フリーランスの場合、全員12月期末と決まっているので、
「たとえお上が助成金を出してくれる、といえど、期末が迫っていることがわかっていながら駆け込みで物品を購入して助成金を申請するのは国民としていかがなものか?
 ここは年明け、来期になってから申請するのがあるべき正しい姿だろう」
なーんて言っていたら、他の人はどんどん助成金の申請をしてしまい
役所から
「助成金予算が尽きましたので、これにて受付終了」
となりかねません。
どうしたらいいのでしょうか?
自分の事はさておき、世のため人の為に年明けになってから着手するのが個人事業主、フリーランスとして正しい姿勢でしょうか?

お礼日時:2022/11/29 11:43

基本的には、今期は今期、来期は来期、で計算することになります。

ですから、

>そして翌期、審査がパスしたので補助金・助成金をもらえました。

その場合は、補助金・助成金は翌期の収入金額になります。

だいいち、

>決算前にコロナ対策・物価高騰のための設備投資や物品購入をしました。

決算前に設備投資をしても、それは「資産」であり「必要経費」にはなりません。だから赤字になりません。

また決算前に物品を購入しても、決算前に事業のために消費しないのであれば、それも「貯蔵品」という資産です。必要経費になりません。だから赤字になりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/29 11:36

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