No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 雇用されている職場が病院で、そこの病院で医療を受ける場合は、重度障害の医療費受給者証をみせたら、たぶん事務員か受付の人が見ると思うのですが、この場合は職場にバレてしまいますか。
そのような場合は、そりゃあ、どうしてもわかってしまいますよ。
ただ、それが元になって尾ひれが付いたウワサを立てられるようなことにはなると思えません。
個人情報はきっちり守らなければいけない仕事ですしね。
といいますか、不用意に漏らしたりウワサにしたりすれば、罰せられます。それなりに重い罪になってしまうんです。
そのへんはちゃんと認識して、真剣に仕事をしているはずですよ。
それでも心配でどうしようもなければ、ほかの病医院にかかれば良いだけの話です。
逃げ道といいますか、対処方法はちゃんとあるのですから、あまり心配をし過ぎないことです。
以上です。
正直、もう十分に言い尽くしたと思っています。
あとは身体に十分気をつけていただいて、自分のできる範囲で良いので、精一杯頑張っていただきたいと思います。
ほかの病院や医院にかかるなどできることはし、あまり心配しないようにしたいと思います。
本当にありがとうございます。
回答者さんのが、大変参考になりました。
ベストアンサーにさせていただきます。
No.7
- 回答日時:
> 年末調整や確定申告で障がい者であることは分かっても、重度障害の助成をうけていることは分からないのですね。
はい。
絶対にわかりません。
そもそも「私は重度医療の助成を受けていますよ~」などと職場に知らせる必要は一切ないからです。
職場では、障害者控除の対象となるかどうかを知るために、障害者手帳を持っているかどうかを申告させます。
けれども、はっきり言って、ただそれだけの話です。
健康保険にしても厚生年金保険にしても、障害者だから特別に手厚くされるなどということはありません(保険料が安くなるわけでもない)ので、重度障害の医療費助成を受けているかどうかなどは、知る必要もないんです。
それに、重度障害の医療費助成を受けるか受けないかは、あくまでも本人の気持ち次第です。強制的に絶対に利用させなければいけない、っていう制度でもないんですよ。
ですから、少なくとも、健康保険で3割負担(一部負担金)をしてもらえば職場としても保険者(保険者というのは、協会けんぽや健康保険組合のことです)としても、それ以上はタッチしません。
で、もし一部負担金をもっと軽くしたい(最大で医療費負担ゼロにさえなります)というのなら、どうぞご自由に重度障害の医療費助成を使って下さいね、と。そういうしくみなんです。
障害者総合支援法による自立支援医療も、全く似たようなしくみです。
制度を使うか使わないかは、あくまでも本人次第。
健康保険のほうで一部負担金をきちっと負担していれば、あとは、もっと軽い負担にしたければ自立支援医療を使っても良いと。
逆に、自立支援医療を利用していることは、重度障害の医療費助成のときと同じように、会社が知っていなければいけないという必要は全くありませんので、わざわざ会社に知らせる必要もないです。
わかりやすく言うと、こういった制度はオプションなんです。
付属品のようなもので、利用したい人が自由に選択するようなものです。
ですから、オプションまでごっそり職場側が知っておかないといけない理由もないんですね。
ですから、知られませんし、知らせる必要もありません。
大丈夫です。
これ以上でもこれ以下でもないので、質問を締め切っていただいたほうが良いと思います。
(間違った内容を書く人に食ってかかられると、たまったもんじゃないですしね。)
ありがとうございます。
もうすぐ締め切りたいと思っています。
質問は本当にこれで最後にしますので、もしよければお願い致します。
ただ、雇用されている職場が病院で、そこの病院で医療を受ける場合は、
重度障害の医療費受給者証をみせたら、たぶん事務員か受付の人が見ると思うのですが、
この場合は職場にバレてしまいますか。
守秘義務はあるとはいえ、相手も人間なので、裏では何考えているとかは分かりませんので。
たびたびお手数をおかけし、本当に申し訳ありません。
質問はこれを最後にしますので、もしよければで構いませんので、お願い致します。
回答者さんのが私も正しいと思っています。
No.6
- 回答日時:
重度心身障害者医療費助成制度は、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を都道府県と市区町村で助成する制度で、公費負担医療の1つです。
地方自治体(都道府県・市区町村)ごとに制度が設けられています。
以下の PDFファイルを参照して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouse …
名称も内容も対象者の範囲も、地方自治体によって異なります。
つまり、全国一律の制度(国による共通の制度)ではありません。
例えば、埼玉県であれば所得制限はありません。
原則、一部負担金の全額が助成されるため、本人の医療費負担は結果的に0になります。
ところが、東京都では所得制限があります。一部負担金も伴います。
このように、同じ「障害者への医療費の助成」を目的としてはいても、地方自治体によって内容が大きく異なるのです。
埼玉県 重度心身障害者医療費助成制度
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/jyuudo.html
東京都 心身障害者医療費助成制度
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/ …
国の公的医療保険制度(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)とも全くの別物です。
そもそも、重度心身障害者医療費助成制度は、国の制度ではありません。
したがって、公的医療保険制度を所掌している厚生労働省保険局は関わってはいません。
ということで、よく調べてないのだの「物知らず」うんぬんだのといったご批判がありましたが、そのご批判は、そのままそれを言ったご本人にお返しすることにします。
職場として知ることができるのは、あくまでも、公的医療保険(協会けんぽや組合健保)の一部負担金までです。
もっとも、個人情報保護の観点から、職場を通して本人に配布される「医療費のお知らせ」といった通知文書も、ひとりひとりの分を完全密封して渡すようになっていますので、会社に知られることはほぼなくなっています。
また、職場の健康保険や厚生年金保険に加入したからといっても、重度心身障害者医療費助成制度の対象者であることまでは、絶対にわかりません。
会社がそんなことを知る必要は一切ありません、自分から言い出さなければ絶対に知られることはありません。
逆に、知られてしまうとしたら、よほどずさんな会社としか言いようがありません。
詳しくありがとうございます。
すごく参考になります。
年末調整や確定申告で障がい者であることは分かっても、重度障害の助成をうけていることは分からないのですね。
No.5
- 回答日時:
医療費0負担が自治体だって?
そっちこそいい加減に答えてないか?
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/ …
これはあくまでも代表例
地方でもググればいくらでも出てくる
ちゃんと保険局(つまり国)がやってるよ
つまりバレバレで
調べれば誰でも判ること
よくよく考えて見たら判る
物知らずが言うことじゃないなぁ
ちなみに俺は家に障害者がいるんでね
それで知ってるのさ
だから隠し事してないで
堂々とやればいい
誰も負担0だとか何も言わないんだから
No.4
- 回答日時:
> 今の職場には、年末調整の扶養家族の所得控除?みたいな申請用紙‥‥
はい。
働いていると、職場に必ず提出しなくてはいけないんです。
給与所得者の扶養控除等異動申告書といいます。
これを出さないと、月々天引きされる税額がどーんと跳ね上がりますよ。
毎年初めに職場へ提出するとともに、年末調整の際にもう1度見直す(扶養の内容などが変わることがあるので、そういったことを修正するため)ことになっています。
> 障害者の欄には何も〇を書かずに提出済‥‥
ということは、障害者控除は受けられないのでわざわざ高い税額(所得税)を納めていることになりますね。
また、所得税と住民税とは連動するので、住民税も高くなってしまいます。
すると、住民税の課税額次第で自立支援医療の負担区分などが決まってくるために(重度心身障害者医療費助成制度とも関係する自治体もあります)、これまたわざわざ自分から「損をするような方向」に持っていってしまっていることになります。
確定申告、という形にしても、実は、給与所得者(職場から給料・賃金を受けている人)のデータは、職場にわかってしまいますよ。
というのは、障害者控除のデータ(確定申告でのデータ)を月々の天引きのときに反映させなければ意味がないからです。
住民税のデータもそうですよ。やっぱり職場のほうで知っていないと、正確な額を天引きできないんです。
「天引きしない形にすればいいじゃないか」と思うかもしれませんが、残念ながら、それはできません。
給与所得者の税は、職場が肩代わりして給与からの天引きで徴収するしくみになっているからです。特別徴収といいます。
ですから、障害者控除を受けようとするかぎりは、障害者手帳を持っていることやその等級は、どうしても職場にわかってしまいます。
給与所得者の扶養控除等異動申告書に記さなければいけませんから(手帳の記載面のコピーなどを貼付することになっています。)。
極端に神経質に「わかってしまったらどうしよう!」と心配しすぎてしまうと、せっかくのメリットが台無しになってしまいます。
隠す・隠さないは人それぞれですけれど、私としては「隠してもしかたないので、堂々としていたほうがいいよ」と思います(^^;)。
ありがとうございます。
やはりこの場合は、分かってしまうのですね。
分かってしまうことならば、隠しても仕方がないので、今回はもう提出してしまっているのですが、来年からは(特別)障害者欄に〇して提出しようと思います。
No.3
- 回答日時:
結論から言いますと、職場にはわかりません(^^;)。
あくまでも、健康保険の利用が先なので、普通の人と同じように3割負担として認識されるだけなんですよ。
重度心身障害児者医療費助成制度(医療受給者証)は、全国共通の制度ではなく、自治体によってほんとうに内容がばらばらです。
つまり、医療費が0割負担になるとは限らないんですね。
言い替えると、最初から0割負担にしてしまうことはできなくて、健康保険の処理とはきっちり分けてます。
また、健康保険(協会けんぽとか健康保険組合のこと)のほうで管理・把握しているのは、医療受給者証を使う前までの段階なんです。
ということで、医療受給者証を使っているかどうかということは、職場にはわかりません。
だいたい、医療受給者証を使う人かどうか、というのは、自治体が管理しています。
協会けんぽや健康保険組合の名前では出ていなくって、自治体の名前が印刷されているでしょう?
早い話、そこからも、職場の健康保険なんか関係ないんだよ、ということになるんですね。
身体障害者手帳を持っている・持ってない、ということは、健康保険の負担とはなーんの関係もありません。
手帳を見せて診察を受けるわけではないでしょう?
見せるのは医療受給者証のほうですけれど、自分からわざわざ職場などに見せびらかさなければ、手帳にしても受給者証にしても、職場ではわかるはずがないですよ。
医療費の還付(高額療養費の還付、または事前の限度額適用申請)のときもそうで、あくまでも健康保険のしくみの範囲内だけで考えてゆくので、医療受給者証を持っているかどうかが職場に知られてしまうことはないです。
高額療養費を使ったときは、あとから自治体に報告して、医療費助成の分をさらに還付してもらうんですよね。ですから、健康保険の段階では、職場に知られることはないんですよ。
いい加減な回答が付いているみたいですから、くれぐれもご注意を(^^;)。
厚生年金保険に加入しているからといって、こういう情報が会社の担当部門に出回ることはありませんしね。
守秘義務うんたらということでもないです。そもそも本人が職場に知らせていないんですから(障害者手帳を持っていることや、医療受給者証を使っているを明かしていない)。
自分から開示してもいないのに勝手に伝わる、ということはないです。
一方で、年末調整や確定申告で障害者控除の適用を受けようとすると、障害者手帳を持っていることを職場に伝えざるを得なくなります。
また、健康保険の傷病手当金を受けようとするときに、もしも同じ病名などで障害厚生年金を受けていたら、障害年金を受けていることを職場に伝える必要が出てきます。
職場に「障害者だ」ということをどうしても知られてしまう(と言いますか「知らせないといけない」)のは、そういう場合です。
詳しくありがとうございます。
説明が分かりやすかったです。
職場には医療受給者証を見せないようにします。
ただ、毎年年末調整や確定申告をする予定で、
今の職場には、年末調整の扶養家族の所得控除?みたいな申請用紙に、
障害者の欄には何も〇を書かずに提出済で、
確定申告の時には、障害者の欄に〇を書いて提出した場合は、
今の職場には障害者手帳の等級(1級かどうか)や手帳を持っていることがバレたりしませんか。
その場合、職場に手帳原本を見せたりコピーを渡したりすることになり、手帳の級まで分かったりするのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
ムダだ
年金生活してる老人は既に知ってる
さらに言えば
経理部は会計の他
厚生年金を扱ってる関係上
既にバレている
守秘義務があって
社員全員に知らされていないだけ
さらにさらに
障害者が身内にいる人もいるから
そうした人も知っている
まぁ隠したい気持ちは
判らんでもないがね
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