最速怪談選手権

労災は何ヵ月まで給料保証は出るんですか?
そしてどのくらい貰えて保証はどうなるんですか?教えてください。

A 回答 (2件)

お尋ねになられている労災からの給付名称は「休業補償給付」と申します。


これは平均賃金の6割なのですが、特別給付金と言うモノも同時に支給されることから、実質は「平均賃金の8割」。


「休業補償給付」の支給期間は原因となった傷病が「治癒または固定」するまで。
但し、1年6か月を経過しても「治癒または固定」していない場合、
(1)その障害の程度が労災保険法に定める第3等級以上に該当する者に対しては、給付が「傷病補償年金」に切り替わります。
(2)第3級以上に該当しない場合には「休業補償給付」が継続


これだけ長い期間治療を受けていると、治療開始時点での平均賃金と世間相場との間にかい離が生じますよね。
そこは、労災からの給付には金額の調整規定がございますのでまずはご安心ください[制度説明を書くとがややこしくなるので割愛]。


さて、次に「治癒または固定」に至った後の給付ですが、労災保険では残った障害の程度に応じて「障害補償給付」を行います。
 ・第1級から第7級に該当する場合:障害の程度に応じて年金が支給。
 ・第8級から第14級に該当する場合:障害の程度に応じて一時金が支給[これで障害補償給付は終わり(給付対象となった労災事故に関しては)]。


今回は給料保障についてのお尋ねなので説明を省いていますが、労災保険からの給付には次のような物が御座います。
(1)療養[補償]給付
(2)休業[補償]給付
(3)傷病補償年金
(4)障害[補償]給付
(5)遺族[補償]給付
(6)葬祭料
(7)介護[保障]給付
給付全般に関してご興味が御座いましたら↓を参考にしてください。
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
    • good
    • 3
この回答へのお礼

細かい説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/22 09:31

症状が固定せず加療が必要な状態が継続し、労働できない状態ならその間「休業(補償)給付」は支給されます。


休業(補償)給付は特別支給と併せて事故前3ヶ月の平均賃金の80%が支給されます。

症状が固定しなくて1年6ヶ月経過し、その時点で障害等級3級以上に該当するなら「傷病(補償)年金」が支給されます。
(障害等級3級に満たない場合は引き続き「休業(補償)給付」が支給)
症状が固定し、障害等級に該当するならその等級の「障害(補償)年金」もしくは「障害(補償)一時金」が支給されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!