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労災保険に詳しい方、教えてください。
労災事故で、手の手術をして、
もうすぐ7ヶ月になりますが、
リハビリ通院してます。
医師と労働基準監督所から、
ぼちぼち打ち切りだと、通告されてます。
まだ治ってませんが、
妥当なんですか??
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私は5年分の労災休業補償を受給し、医師の診断書から「これ以上の回復は見込めない」と監督署が判断し、症状固定(治ってなくてもこれ以上良くはならないという意味)となり、打ち切りとなりました。



監督署の進めで労災障害年金を申請しました。症状固定になったら、申請して下さい。
1級~14級まであり毎月年金が貰えるのは7級までで、8~14級は一時年金として1回限りの支給です。
手の場合はhttp://www.fujisawa-office.com/rousai8-8.htmlを参考にして下さい。

最後にお見舞い申し上げます。後遺症が残る怪我なら会社側から慰謝料請求も可能です。私はそれで現在裁判中です。
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病気怪我等で治療をしているが、症状がこれ以上改善する見込みがない場合に症状固定をする。


症状固定することで障害が残る場合は、労働障害年金に該当する場合は等級により休業補償から切り替わります。
等級に該当しない場合は、協会けんぽまた共済組合の傷病手当に切り替えることになります。
会社を退職している場合は、雇用保険書と離職票を持ってハローワークで手続きをすることです。
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労災での治癒とは、元通りになることではなくそれ以上治療をしても症状が変わらないことを意味します。


何の給付が止まるのかわかりませんが、治療の必要がなくなれば療養(補償)給付、いわゆる治療費は給付されなくなりますし、就労不可でなくなれば休業(補償)給付も支給されなくなります。
症状固定から1年6ヶ月後の時点で何らかの障害が残った場合は、等級によって一時金や年金が支給されます。
まずは労働基準監督署でよく話を聞いてみては如何でしょうか?
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