休業補償について教えてください。
事情があって現在、会社のほうの都合で仕事ができていません。
(私はアルバイトです)
現在、休業補償をこの1ヶ月もらっていて全く仕事に出てない状態です。
ついに7月も終わりに近づき、8月も会社の都合で働けるかどうかまだ判明していません。
会社に8月も休業補償をきちんと貰えるか聞きましたが
本社に問い合わせていてまだわからない
という返事です。
こういった場合、このまま8月に突入し、数日とか1ヶ月とか経って
8月の休業補償は出ません
と告げられても我々従業員は
はいそうですか
と言うしかないのでしょうか。
会社は休業補償のある無しを事前に従業員に伝えなければいけない義務はないのですか?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
休業補償について事前に説明する義務はありません。
そもそも、会社の都合で休業を強いられてる場合は、補償する義務がありますから説明が無くても貰えて当然と考えてよいです。
ただ、休業補償があるという事は原則として自宅待機であるべきです。
シフト制のアルバイトやパートでは難しいですが、本来出勤すべき日に補償がある休業となれば急な出勤命令にも対応できる状態でいる必要があります。
シフト制のバイトであれば長期休業となると出勤日も確定されて無いと思いますから、そこは気にする必要は無いかと思います。
そういう事もありますから、本来は説明があって然るべきだとは思います。
No.3
- 回答日時:
> 事前に従業員に伝えなければいけない義務
基本的には、そう言う話ではありません。
労働基準法(第26条)では、「会社都合の休業の場合、会社は労働者に対して100分の60以上の休業手当を支払う義務がある」と定められていますので。
この条文に従って、7月は休業手当が支払われたものと考えられますし。
あるいは、事前通知の有無に関わらず、上記の条文に該当する場合は、労働者は休業手当の請求権があるとも言えるので、「はい、そうですか」と泣き寝入りする必要はないでしょうね。
> 本社に問い合わせていてまだわからない
ちょっと奇異な話です。
7月には休業手当が支払われ、8月の労働契約などが7月と同条件であれば、8月には休業手当が支払われない合理的な理由が存在しません。
言い換えれば、7月には支払われたものが、契約変更など無いまま、8月には支払われなかったとすれば、会社側に矛盾が生じます。
あなたが労基署に相談でもすれば、会社は労基署に説明できない状態に陥ります。
ただ、そう考えると、本社からの指示待ちは、「8月も労働契約を継続するか?」あたりが本命かも知れずません。
会社の経営状態が良くないとすれば、2ヶ月(以上)もアルバイト従業員に休業手当を支払い続ける会社は、あまり無いでしょうから。
その場合、休業手当の事前通知どころではなく、「解雇予告の要否」の話で、基本的には必要と考えられますが。
ただしこの場合でも、休業手当か解雇予告手当の対象にはなり得ます。
No.2
- 回答日時:
質問者様の文を読むと、休業手当ではないでしょうか?
休業手当は労働基準法26条に定められた制度で、会社都合によって生じた休業に対して、従業員に賃金を支払うことを義務づけています。
従業員が働く意思があるにも関わらず、業績悪化で操業停止に陥った場合などがこれにあたります。
この場合、会社は平均賃金の6割以上を従業員に支払わなければならず、違反すると罰金が科せられます。休業手当はあくまでも賃金なので、所得税の課税対象となります。
会社の在籍していて働ける状態で働く仕事が無い場合は、通知の有無に関わらず必ず支払われます。
休業補償は本人の体の都合とかで働けない場合に労災保険から払われるので、またべつの事になります。(この場合は8割)
No.1
- 回答日時:
休業補償については、国や地域によって異なる法律や労働規則が適用されますので、一般的な情報を提供しますが、具体的な詳細はご自身の所在地や労働法に従って確認することをお勧めします。
休業補償は、従業員が会社の都合で仕事ができない期間に一時的な収入補償を受ける制度です。これは、例えば経済的な困難や事業の一時的な状況により会社が従業員を一時的に休業させる場合に適用されることがあります。
会社が従業員に休業補償の有無を事前に通知することが義務付けられている場合があります。しかし、それがどのようなタイミングで通知されるか、また通知の方法や詳細な内容は会社によって異なります。
具体的に休業補償についての法律や労働規則については、労働基準局や労働組合などの公的な機関に問い合わせるか、弁護士に相談することをお勧めします。また、自分の雇用契約書や労働条件にも目を通して、休業補償に関する特定の条項や条件が明記されているかを確認することも大切です。
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