
兼業主婦の交通事故
交通事故の被害者です。
こちらは0でドライバーの後方確認ミスです。
週に3回15時間パートをしていますが、その他は主婦として主人と子供の為に家事労働をしています。
先日、交通事故に遭い、骨にヒビがはいりペットボトルを開ける事も鍋を持つ事もできなくなりました。無理にやろうとすると激痛が走ります。家事はできなくなりました。
交通事故経験者などの知人から聞いたところ、兼業主婦でもパートよりも主婦業の方が多くお金を貰えるならば主婦業で申請して休業損害補償が貰えると聞きました。
保険会社(損保ジャパン)はこの話を出してこなかったので私の方から怪我のせいで家事が出来ない事を話した上で、仕事の方では無くて主婦業の休業損害補償が欲しいと言いましたが、兼業主婦のお金しか貰えないと言ってきました。
其れはおかしいと言うと、社内規定を確認して前向きに検討する…とだけ言ってきました。
保険会社はできるだけお金を払いたくないから支払い渋るというのも聞きました。こちらは個人だからと舐められていると思うと悔しいです。
家事が出来ないせいで本来なら無いはずの出費が発生しているます。家族にも負担をかけています。それを休業損害で補いたいです。
こちらの保険には弁護士特約はありません。
相手の保険会社によっては、主婦業の休業損害補償を貰えないことがあるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
それはコールセンターの回答ではないですか?
彼女(彼)達は正式の社員ではなく、にわか仕込みの知識しか
ありませんので、時には間違った回答をしますね。
貴方の場合には、両方の比較をして、高い方の選択ができます。
これは、どこの保険会社も同じです。
損害調査部の正社員なら、あり得ない回答ですね。
通常は家事従事者での「6100円/1通院」が相手の自賠責
から払われますが、これは相手の任意保険会社が一括請求
という制度で、自賠責が他の保険会社であっても、払って
くれ、一元化を図っています。
なお、自賠責の上限120万円を超えると、この6100円は
飽くまで、自賠責の規定ですので、別の基準での支払に
なります。
例えば、マル1日病院にいるのではないので、6100円が
通院日数分はもらえないという事になります。
なお、慰謝料は別途もらえますが(自賠責では4300円/1日)
これも、自賠責の場合であり、上限の120万円を超えると
任意保険は裁判所と同じの「逓減方式」での計算になり
ます。
以上、専門家の回答です。
No.2
- 回答日時:
結局は向こうの保険屋は、保険屋の規定の中で保証をするて感じで、それ以上なら、払う気はなくて、それが不満なら、争いましょうて言うスタンスです。
なので、不満なら、弁護士、雇う、雇わない別として勝ち取らないといけないんです。
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