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私は相手100、私0の追突事故で頚椎ヘルニアの診断を受け14級の認定を受けたのですが
調査事務所からの意見書?に頚椎ヘルニアだが明らかな神経への圧迫は無く
腕の痺れや筋力の低下は認めない。のようなことが書いてあり12級ではなく14級となりました。
当然、私は不服があったので医大の整形外科に行き違う医師の意見を聞いたところ
(調査事務所の言っていることが正しく主治医が間違っているかもしれないと思ったからです)
医大の整形外科医も突出により神経の圧迫はありその影響で腕の痺れや低下の可能性が高い。とのことだったので
その内容の意見書と一緒に調査事務所に異議申立として提出しましたが、調査事務所からの回答は
「椎間板の突出は窺えるものの、これによる明らかな神経への圧迫は認められない。」との事でした。
正直、こんなことってあるのでしょうか?
実際に私を診察した医師は神経の圧迫はあると言っているのに調査事務所の方は無いとまでは言いませんが
明らかな圧迫は無い。なんて・・・
つまり12級の獲得は多少の神経への圧迫ではダメってことなのでしょうか?
凄く圧迫していても症状に出ない人もいると思うし少ない圧迫でも辛い症状の人はいると思うのですが・・・
実際、同じような経験者の方がいましたら教えて下さい。
その後、どうしたか・・・・
またはどうすれば?
ちなみに調査事務所に異議申立をしても同じことの繰り返しで時間の無駄だと思うので
共済紛争処理機構に異議申立をしようとも思っていますが
話によると共済紛争処理機構は殆ど調査事務所の結果を採用するとのことなので・・・・

A 回答 (2件)

はじめに、交通事故における「被害者の損害」と責任保険に言う「運転者の損害」があることを明確にしておきます。

「被害者の損害」は、言うまでもなく加害者から受けた損害で被害者自身が「被害者の損害」を主張立証して賠償金を請求します。責任保険の「運転者の損害」は、保険会社が運転者から受けた損害で「運転者の損害」を主張立証して填補する債務を示します。そのため、保険契約に抵触しない「被害者の損害」と、保険契約に基づく「運転者の損害」は主張立証する相手も主張立証する基準も違います。
調査事務所は後遺障害による「運転者の損害」調査で、保険会社が填補する「運転者の損害」に対し支払い基準の後遺症害等級を認定することはできますが、保険契約に抵触しない「被害者の損害」を認定する業務はありません。
「被害者の損害」を主張立証され賠償金を請求されるのであれば、「運転者の損害」を主張立証する保険会社でなく加害者に主張立証しなければならないと考えます。参考になればと思い考えを述べさせていただきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 11:10

知恵袋で回答していますが、だめだったようですね。



画像はXPですか、MRIですか。
MRIなら1.5Tで撮影されていますか。
1.5Tならより解像度が高いのではっきりと確認できるかも知れませんよ。
もちろん神経学的検査はされていますよね。(スパーリングとかジャクソンテスト)
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この回答へのお礼

すみません。
あそこは補足が1回しかできないことを知ってこちらにも質問しました。
こちらですと何度もやり取りができるので・・・

MRIの件ですがモチロン1.5テスラのを使用しており神経学的所見も検査し提出しています。
でも、いくら神経学的所見に異常があっても神経への圧迫が無い。と調査事務所に言われてしまったら神経学的所見の異常も当然、認められなくなります。
なので、今はどうしたら神経の圧迫を認めさせるのかが重要になってます。

お礼日時:2007/04/06 14:20

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