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派遣社員で工員なんですが、台風で金曜日操業止まるかも見たい話があるんですが、もし止める場合、補償はもらえるんですか?

その振替で土曜日に創業するかもらしいです

それが実現した場合、金曜は補償金、土曜は普通に出勤して給料もらうってことできますか?

A 回答 (3件)

法律上は災害が理由での休業の場合は、使用者に帰すべき理由の休業とは言えないので、休業手当は支給しなくてOKって事になってます。


台風直撃じゃなくて十分出勤、操業出来そうだけど、念のために休業とかだとビミョー。

> 補償はもらえるんですか?

補償してもOKですから、質問者さんの会社次第。
会社名も分からないのに、補償されるかどうか?回答者が知ってるハズも無い。


> それが実現した場合、金曜は補償金、土曜は普通に出勤して給料もらうってことできますか?

土曜日の賃金は支払いされます。
土曜日が法定休日になってるなら、休日割増賃金が出るかも。
土日休みなら、たぶん日曜日の方が法定休日だと思うけど。
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金曜:台風による休業


土曜:振替出勤(金曜)

これでお金を出す必要は無いでしょう...オーナーはケチと思わねば
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そんなことは、ここで分かるはずがありません。

派遣として働く場合の契約書などを見ないとね。
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