

休職中に交通事故にあいました。
35歳の会社員です
現在、他の疾病にて休業中の最中、車と歩行者(私)による交通事故にあいました。
傷病の程度は、右肩腱板損傷(ちょく下筋断裂の疑いもあり、MRIチェック済み)、腰椎捻挫、外傷性の頚椎ヘルニア(MRIチェック済み)、左ひざ打撲、との事です。
現状、右肩の外転が90度を下回り、腰椎捻挫については朝起きるときや、ひねると痛い程度、頚椎はやセキやくしゃみをした時、歩行中に首を左にひねる動きと右、左の腕腰に電気ショックが走るよう痺れがあります。その為、歩くのもつらく、電車のつり革にも右腕でつかまるのが困難な状況です。
さて、本題ですが、他の疾病で休職中である身なので、休業損害はもらえるのかどうかです。
休職中でも、子供の世話や家事もこなしていたのですが、それが十分に出来なくなりました。
会社からは傷病手当金を受け取っている状態ですが(給与の三分の二)
この場合でも休業損害と認められるのでしょうか?
家族構成は、妻(主婦)2才の息子がおります。
宜しくお願いします。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
休職中での交通事故では、労災と見なされないので普通の3割負担ですね?(詳しくは、相手の加害者側が全部もちとして交通事故扱いで10割り支払い、相手の保険から治療費はもらうことです)
会社からは傷病手当金はこのままもらえると思われます。
>休業損害と認められるのでしょうか?
認められないと思います。見舞金のみだと思います。
治療費は、加害者から貰うことが筋だと思います。
お大事に!!
No.3
- 回答日時:
無料弁護士の方で確認されるのが良いと思います。
過失割合い分、相手から請求出来ると思いますよ。給料のね。
例えばあなたの過失1割で給料100万円なら90万円請求出来ると思います。
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