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至急、教えて下さいませ。
私は障害者(障害者福祉手帳3級)です。
半年前、仕事中に怪我をして現在「休業補償給付金」を貰いながら毎日病院に通院して治療を続けております。


(質問1)
休業補償給付金を貰いながら「就労継続支援B型事業所」で社会復帰に向けて作業をすることは違法なのでしょうか?


(質問2)
(1)「就労継続支援B型事業所」で作業をする場合→雇用契約を結ばない。

(2)「就労継続支援A型事業所」で作業をする場合→雇用契約を結ぶ。


つまり「就労継続支援B型事業所」で作業をする場合と「就労継続支援A型事業所」で作業をする場合の違いは雇用関係が生じるか生じないかの違いだと思います。


就労継続支援B型事業所で作業をした場合、雇用契約を結ばない(雇用関係が生じない)ので「休業補償給付金」を貰いながら治療しつつ「就労継続支援B型事業所」で作業をすることは違法ではないと思うのですが、実際のところ法的には問題ないのでしょうか?

詳しい方がおられましたら至急教えて下さいませ。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

今回の事例では「治癒」が大前提となります。


つまり・・・「休業補償給付金」の期間は治療に専念しましょう!!と言うこと。
で、お答え
(質問1)
違法でなく働けるので「休業補償給付金」が支給停止となります。

(質問2)
どちらの事業所で働く場合は「治癒」してからです。

ポイントは雇用契約の話でなく「休業補償中に仕事すること」が問題となります。
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この回答へのお礼

親切な回答をして下さり、ありがとうございました。

全く的外れな質問でした。

今は就労どころではありませんので、治療に専念します。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/02 07:13

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