
交通事故被害者です。相手はタクシーで私は自転車でした。
約4カ月間整形外科へ通院し主治医の診察とリハビリを行って来て治療終了となりました。
過失割合はタクシー9で私が1だそうです。
私は一切の保険に入っていません。
タクシー会社側の保険会社の担当者から示談金提示に関して自賠責基準の120万円を治療費や休業損害等で超過している(自賠責で補償出来る120万円を超えている。)から自賠責基準である120万円から治療費等を相殺した金額が私に支払われるとメールが来たので「自賠責基準の120万円を超えているのなら加害者であるタクシー会社側の保険会社として任意保険を使って120万円以下ではなくて満額を支払う様に伝えると被害者である私が個人事業主として開業したのが事故の数カ月前なので前年度などの今までの収入金額を証明出来ないから任意保険が使えない」と回答されました。
下記文章が先方保険会社の担当者からの回答メールです。
>また、任意保険での休業損害の認定になりますと、自賠責とは違って現実収入額を立証できる資料が必要となってきます。
収入額の立証ができない場合は、休業損害が認定できません。
上記の理由で、自賠責でお支払いする保険金の方が、任意保険でお支払いする保険金を上回っていますので、自賠責の話をさせていただいております。
お支払いする保険金というのは、治療費+交通費+休業損害+慰謝料+その他関係治療費で成り立っています。
治療費は既に治療を受けておりますので、今回、示談の際にお支払いできる金額は治療費を差し引いた額、交通費+休業損害+慰謝料ということになります。
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前年度等の収入証明が証明出来ないという1点のみで「治療費+交通費+休業損害+慰謝料+その他関係治療費」で120万円を超えているけど”前年度等の収入証明が証明出来ない”から加害者のタクシー会社が任意保険を使えないルールになっているのは本当の事なのでしょうか?
素人考えですが前年度の収入が証明出来ないから120万円を超えているけれど前年度の収入を証明出来ないから示談金で通院交通費や慰謝料などの全く別の勘定科目での補償で発生している金額をも自賠責基準の120万円までしか支払いません。出来ません。出来ないルールなのです。
というのがどうしても納得できないのですが本当の事なのでしょうか?
保険についてお詳しい方からのご教授を何卒宜しくお願い申し上げます。
交通事故、保険、保険金、和解、示談、示談金、慰謝料、
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費など、人身損害の積算額が自賠責保険の範囲120万円を超えると、超えた分に対してではなく、根本から過失相殺されます。
今回の場合では積算額が約133,3万円以内であれば、自賠責保険の120万円を選択したほうが得ですし、それを超えていれば任意保険のほうが得という話になります。
ただし、任意保険と自賠責保険では慰謝料の算出方法など異なる点もあって、必ずしも得になるとは限らないです。
質問者さんに保険はないとのことですが、ご家族の自動車保険に弁護士費用特約があれば弁護士に対応してもらうことが可能です。ご確認ください。
No.3
- 回答日時:
ちょっと調べると
1日あたりの基礎収入=事故前3ヶ月の収入÷90日
https://www.koutsujiko.jp/column/p010/
開業準備中でも休業損害を認定した事例があります。
https://交通事故解決.jp/kotsujiko-16465.html
等が見つかります。
基本的に相手の保険会社はあなたの敵です。
少しでも支払う金額を少なくしようと、あれこれ言ってきます。
そのため、自分にとって都合の悪いことはすべて疑って、自分にとって都合のいい方法を提案しましょう。
また、「弁護士に相談すると保険会社が加害者に支払う賠償金が増えるため特に嫌がります。」だそうです。
https://law-bright.com/kotuziko/knowledge/nakine …
「本当は裁判などしたくなかったのですが、そのような不誠実な対応をされるようなら、弁護士に相談するしかありませんね。」などは良いかもしれません。
本当に弁護士に相談してもいいと思います。
30分無料とかあるので、一度相談してみてはどうでしょう?
No.2
- 回答日時:
普通の保険会社なら無収入の専業主婦や学生(子供)でも
休業補償が支払われます。
現在の相場は、1日6,100円から10,630円です。
ですが、タクシーの保険会社は、民間の悪徳保険会社よりも
更に悪徳です。
時効は3年なので、来年の確定申告を待って収入を証明するのが
良いかと思います。
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