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昨年の10月中旬に原付対車の事故を起こしてしまい(当方が原付)、相手側の一時停止違反で15対85で過失割合が決まりました。
その後治療に専念して通院期間68日実通院日数11日で主治医のほうから治療を中止と言われ、相手の保険会社に連絡をしました。
その後11×2×4200円分の慰謝料を支払うからサインをお願いしますという文章が送られてきて、以下の理由によりもう少し慰謝料のほう、上乗せを考えてくれませんかと提案しました。

1、事故を起こした日から利き手の右手にギブスを三週間ほど患部を固定したこと。(当方学生ですのでノート等を取るときにかなり手間がかかった。)

2、人身事故の届出を最寄の警察署へ報告をするときに使用した往復タクシー代。(保険屋はタクシーの使用は領収書が持ってても原則認められませんので慰謝料のほうに考慮させていただきますと言ってくれました。)

3、病院の治療のために学校を欠席した授業料の考慮。(自宅から学校までは片道2時間半以上かかるので午前の授業と午後の一部の授業が出席不可能。個人的には学費は奨学金を借り自費で払っているので、考慮して欲しいです。)

と保険屋に対して提案した所「それをすべて含まれているのがこの金額です」という返答が返ってきて、私が「この慰謝料計算は自賠責基準で計算したものだと思いますが任意保険基準や裁判基準?というものがあるのでは?」、と質問したところ保険屋は「計算してみないとわかりませんが、この自賠責基準より低くなる可能性がありますけどそれでもよろしいですか?」ということを言われ今現在は保留ということで相手には伝えました。
やはり上記の3点程度の理由では慰謝料の上乗せは相手に要求せず、相手の書類にサインしたほうがよろしいのでしょうか?
ぜひとも皆さんのアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

1に関しては実際にそれにより金銭的な損害が生じたわけではないですから慰謝料の算定のしようがありません。


2に関しては私のときも認められませんでした。
3に関しては、もともと全部出席しようが、何日か休もうが、授業料というのは全額支払うものですから、事故によって損害が発生したわけではないです。
以上のことから、上記に関してはすべて今回算定された慰謝料に含まれるというのが妥当です。
私も何回か事故の被害者になっていますので、お気持ちは十分にわかりますが、
要求をすべて認めていたら収集がつかなくなってしまいます。
定められた基準のものは間違いなく支払ってもらう、という事で妥協しないといけないという事を、何回かの事故で学びました。
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  事故でのお怪我お見舞申し上げます。


1.のギプスに付いては診断書を拝見しないと断言できませんが骨折や変形に対して長管骨に接続する関節部分に長管骨を含めギプスをした場合は実日数として扱う事に成っています、その計算だと治療期間の68日(最後が中止もしくは治癒見込みの場合は75日)が慰謝料認定数です。しかし保険会社の担当者がこの認定方法を知らないはずはありませんので断定は出来ません。
2.の警察への届けの交通費は賠償保険での対象とはなりませんので慰謝料で充当する事になります。
3.授業料の損害に付いては証明できる資料が有れば賠償請求出来ます。
任意保険で計算した場合自賠責保険の傷害の限度額120万円を超えた場合は認定に過失割合や任意での慰謝料計算に成りますので支払い基準としては低くなるのは確かです。但し自賠責保険内であれば自賠責保険で計算した金額より下回ることは出来ない決まりになっています。
ギプス期間に付いては自賠責保険を査定する調査事務所に確認されたほうが良いと思います。
調査事務所は各地区にあります。(中に相談室もあります)調査事務所は「損害保険料率算出機構」で検索できますのでご参考まで。
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ネットでこういう基準がとびかいしますね。

自賠責 任意保険 弁護士 基準とかね。
たとえば、弁護士基準なんて弁護士報酬も含めますし弁護士を実際介在しなければ「絵に描いた餅です」
弁護士基準で請求したいなら弁護士に依頼しなければ貰えませんよ。
貰うものは多いに越したことはないでしょうが、本当にみんな欲深いですね。
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